○大野町公害対策審議会設置条例

昭和47年9月21日

条例第16号

(設置)

第1条 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第30条の規定に基づき、大野町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 特定施設の事業活動に伴って排出し、又は発生するばい煙、ガス、粉じん、排水、騒音、振動又は臭気により住民多数に公衆衛生上の危害を与え、住民多数の生活環境をそこない、又は産業に被害を与えることについての公害対策に関する基本的事項に関すること。

(2) その他町長が、公害対策上必要と認める事項に関すること。

2 審議会は、前項に規定する事項について町長に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の者のうちから町長が任命する。

(1) 大野町議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聞くことができる。

(専門委員)

第7条 公害に関する専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門事項に関し、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大野町公害対策審議会設置条例

昭和47年9月21日 条例第16号

(昭和47年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和47年9月21日 条例第16号