○大野町広報委員設置条例
昭和58年12月22日
条例第21号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治の精神に基づいて、円満かつ公正な町政の運営を推進すると共に、住民の福祉増進と自治振興をはかり、もって明るく住みよい町づくりを推進するため広報委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の委嘱)
第2条 町長は、区長に委員を委嘱し、そのなかより6人の地区を代表する委員を選出することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、大野町自治問題連絡協議会設置要綱(平成13年大野町要綱第22号)に基づく大野町自治問題連絡協議会に諮り、委員を委嘱することができる。
3 委員は区長を交替したときは、速やかに文書で町長に報告しなければならない。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 町政に関する文書の住民への配布及び取りまとめをすること。
(2) 町政に関する調査等の実施に協力すること。
(3) 町が行う公聴のための事業に協力すること。
(4) 町の広報施策に対する意見を述べること。
(5) その他町長が必要とすること。
(招集)
第5条 町長は、必要があるときは委員を招集して会議を開くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町の規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。