○大野町広報委員設置条例

昭和58年12月22日

条例第21号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治の精神に基づいて、円満かつ公正な町政の運営を推進すると共に、住民の福祉増進と自治振興をはかり、もって明るく住みよい町づくりを推進するため広報委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 町長は、区長に委員を委嘱し、そのなかより6人の地区を代表する委員を選出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、大野町自治問題連絡協議会設置要綱(平成13年大野町要綱第22号)に基づく大野町自治問題連絡協議会に諮り、委員を委嘱することができる。

3 委員は区長を交替したときは、速やかに文書で町長に報告しなければならない。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第4条 委員は、その区域の代表者として第1条の目的を達成するため、町長の求めに応じ、次の各号の事務を処理しなければならない。

(1) 町政に関する文書の住民への配布及び取りまとめをすること。

(2) 町政に関する調査等の実施に協力すること。

(3) 町が行う公聴のための事業に協力すること。

(4) 町の広報施策に対する意見を述べること。

(5) その他町長が必要とすること。

(招集)

第5条 町長は、必要があるときは委員を招集して会議を開くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、第4条に規定する任務を処理している者は、委員として町長が委嘱したものとみなす。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

大野町広報委員設置条例

昭和58年12月22日 条例第21号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和58年12月22日 条例第21号
昭和63年7月1日 条例第13号
昭和63年12月26日 条例第20号
平成5年3月22日 条例第7号
平成14年3月25日 条例第1号