○大野町職員定数条例
昭和37年7月26日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、監査委員、農業委員会及び企業関係の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するもの(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 | 備考 |
1 町長の事務部局の職員 | 134人 |
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2 議会の事務部局の職員 | 2人 |
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3 選挙管理委員会事務部局の職員 | 3人 | 町長の事務部局職員の兼務 |
4 監査委員の事務部局の職員 | 2人 | 議会の事務部局職員の兼務 |
5 農業委員会の事務部局の職員 | 6人 | 町長の事務部局職員の兼務 |
6 教育委員会の事務部局の職員 | 30人 |
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7 企業関係職員 | 4人 |
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合計 | 170人 |
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(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、当該任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大野町職員定数条例(昭和29年大野町条例第3号)は廃止する。
附則(昭和39年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員定数条例の規定は、平成29年8月1日から適用する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。