○大野町職員定数条例

昭和37年7月26日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、監査委員、農業委員会及び企業関係の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するもの(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

備考

1 町長の事務部局の職員

134人

 

2 議会の事務部局の職員

2人

 

3 選挙管理委員会事務部局の職員

3人

町長の事務部局職員の兼務

4 監査委員の事務部局の職員

2人

議会の事務部局職員の兼務

5 農業委員会の事務部局の職員

6人

町長の事務部局職員の兼務

6 教育委員会の事務部局の職員

30人

 

7 企業関係職員

4人

 

合計

170人

 

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、当該任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員定数条例の規定は、平成29年8月1日から適用する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大野町職員定数条例

昭和37年7月26日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年7月26日 条例第5号
昭和39年3月25日 条例第9号
昭和39年6月9日 条例第13号
昭和41年3月28日 条例第4号
昭和42年3月25日 条例第8号
昭和45年4月11日 条例第6号
昭和47年3月14日 条例第4号
昭和49年1月24日 条例第1号
昭和50年6月30日 条例第10号
昭和51年3月16日 条例第10号
昭和51年6月25日 条例第12号
昭和52年3月16日 条例第4号
昭和52年6月27日 条例第13号
昭和53年12月22日 条例第18号
昭和54年12月12日 条例第20号
昭和56年12月26日 条例第19号
昭和58年3月10日 条例第3号
昭和59年3月26日 条例第2号
昭和60年3月28日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第10号
平成4年3月26日 条例第1号
平成5年3月22日 条例第2号
平成5年12月27日 条例第23号
平成6年9月26日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第1号
平成29年9月25日 条例第13号
令和元年9月24日 条例第17号