○大野町職員の分限の手続及び効果に関する条例
昭和37年7月26日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、降給及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の能力評価又は業務評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績がよくないと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降号の事由)
第4条 任命権者は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降任、免職及び降給の手続)
第5条 任命権者は、職員をその意に反して、降任し、免職し、又は降給する場合においては、次の各号の一に従わなければならない。
(2) 法第28条第1項第2号又は第3条第1号イ(心身の故障)の事由による処分を行う場合は、任命権者の指定する医師2人によって、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないと診断された場合とすること。
(3) 法第28条第1項第3号又は第3条第1号ウ(適格性の欠除)の事由による処分を行う場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職種に転任させることのできない場合に限ること。
(4) 法第28条第1項第4号又は第3条第2号(廃職、過員)の事由による処分を行う場合において、職員のうちいずれを降任し、免職し、又は降給するかは、任命権者の定めるところによること。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。
2 職員の意に反する降任、免職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、直接に交付し難い事情のあるときはその旨及び当該書面に記載された事項を、役場の掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。
(休職の期間)
第7条 法第28条第2項第1号(心身の故障に因る休養)の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。ただし、その期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない限度においてこれを更新することができる。
2 任命権者は、職員が前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、休職は当然終了したものとし、速やかに復職を命じなければならない。ただし、任命権者の指定する医師2人によって、職務の遂行に支障がなく又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。
3 法第28条第2項第2号(刑事事件に因る起訴)の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第28条第2項第2号の規定により休職の処分を受けた者で、その事件について罰金以下の刑に処せられたものは、その裁判確定の日において当然に復職する。
(休職者の身分、給与)
第8条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中職員の給与に関して規定する条例で別段の定めをしない限りいかなる給与も支給されない。
(受診命令に従う義務)
第9条 職員は、第5条第1項第2号に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
(降給に関する経過措置)
2 大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)附則第24項の規定その他町長が定める規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)附則第24項の規定その他町長が定める規定による降給とする」とする。
3 第5条第2項の規定は、大野町職員の給与に関する条例附則第24項の規定その他町長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、町長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和62年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。