○大野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和43年3月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 大野町社会福祉協議会

(懲戒の手続)

第3条 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第4条 戒告は、文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第5条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、大野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大野町条例第16号)第18条第1項から第3項まで及び第5項に規定する報酬の額)の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第6条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日以後の処分から適用する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和43年3月25日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第15号
平成11年12月24日 条例第25号
令和元年9月24日 条例第17号
令和2年3月25日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第18号