○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 岐阜県と本町との相互協力のための職員として、県の職員に任命されたとき。

(2) 非常勤消防団員として勤務する場合

(3) 前号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和 年条例第 号)

この条例は、昭和 年 月 日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年4月1日 条例第5号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
条例
昭和29年4月1日 条例第5号
平成7年12月25日 条例第22号