○大野町職員の自家用自動車による公務使用に関する規則
平成8年9月2日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、職員が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車(以下「自家用車」という。)を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、交通事故の防止と公務の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(1) 職員 町長、副町長、教育長、一般職員をいう。
(2) 公用車 大野町が所有する道路運送車両法第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れ、旅行(町内における業務等に従事する場合も含む。)することをいう。
(運転者台帳の届出)
第3条 職員が出張命令を受けて出張する場合において使用する自家用車は、あらかじめ総務部総務課長に別紙様式1「運転者台帳」を届け出なければならない。運転者台帳の記載事項に変更を生じた場合においてもまた同様とする。
(自家用車の使用承認の基準)
第4条 出張命令権者は、次の各号の一に該当すると認めた場合で、かつ、公用車を使用することができない場合に限り、職員が自家用車を使用することを承認できるものとする。当該自家用車に同乗する職員についても同様とする。
(1) 災害の発生等により緊急な業務を行う場合
(2) 公共交通機関を利用しては公務の能率が著しく低下する場合で自家用車を使用すること、又は同乗することが客観的に妥当と認められる場合
(1) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合
(2) 職員の自家用車運転経験が浅く、運転技術等が未熟であると認められる場合
(3) 職員が交通事故をひき起こし又は交通関係法規に違反して刑罰又は行政罰を受けてから日が浅く自家用車を使用して出張させることが不適当であると認められる場合
(4) 使用する自家用車に車検証が設備されていない場合その他当該車両の構造、装置、その他の機能が不完全であると認められる場合
(5) 使用する自家用車について自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約を締結していない場合
(6) 使用する自家用車について対人無制限及び対物1,000万円以上(当該車両が二輪車の場合にあっても同様とする。)の任意保険契約を締結していない場合
(7) 岐阜県外の出張の場合
(安全運転等の義務)
第5条 自家用車を使用して出張することを承認された職員は、人命尊重を基本として、交通関係法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(交通事故の処理等)
第6条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が、当該出張中に交通事故をひき起こした場合、当該職員は、速やかに被害者の救護、警察への届出等事故後の処理について万全を期することはもとより、その後の損害賠償についての示談の交渉等についても、所属長との連絡を密にして措置するものとする。なお、この場合において、損害賠償についての示談については、原則として自動車損害賠償保険(任意保険を含む。)の範囲内で成立させるものとする。
2 自家用車を使用して出張することを承認された職員が、当該出張中に交通事故等をひき起こした場合の事故報告については、別紙様式2「自動車事故報告書」により報告をするものとする。
(旅費)
第7条 自家用車を使用して出張することを承認された職員の当該出張旅費については、大野町職員等の旅費に関する条例(昭和54年大野町条例第14号)及び大野町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和31年大野町規則第10号)によるものとする。
(その他の留意事項)
第8条 所属長は、平素から自家用車を所有している職員及び当該自家用車の実態を把握するとともに、その職員に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路交通関係法規に定める運転に関する義務及び遵守事項を徹底させて、安全運転に努めさせなければならないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。