○大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和37年9月12日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、失職、除名又は死亡等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により月の中途から又は月の中途まで議員報酬を支給するときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、議員に支給する費用弁償については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日に在職する議員に期末手当を支給する。ただし、支給日以前6月の間全く職務に従事しないものについては、この限りでない。

2 期末手当の額は、それぞれその支給日現在の議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に在職期間に応じて、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員の受けるべき報酬月額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 大野町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和30年大野町条例第13号)は、廃止する。

5 昭和54年3月に支給する期末手当については、第5条第2項中「100分の50」とあるは「100分の40」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当については、第5条第2項中「100分の215、」とあるのは「100分の195、」とする。

(昭和37年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第18号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、別表2は昭和52年4月1日より適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正については昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第12条第5項の改正規定、第13条の2を第13条の3とし、第13条の次に1条を加える改正規定、第18条及び第20条の改正規定、第22条に1項を加える改正規定、第23条第2項の改正規定、第23条の7の改正規定、第24条の改正規定、附則に2項を加える改正規定並びに附則第12項の規定、附則第14項の規定(第2条第2項の改正規定、第10条の改正規定中職務の等級に係る部分、第11条の2第1項、第12条第1項第1号及び第4号の改正規定、第13条第1項の改正規定中等級に係る部分、第22条の4第1号及び第3号、別表第1及び別表第2の1の改正規定及び別表第2の2の表の改正規定中区分の欄に係る部分を除く。)、附則第15項及び第17項の規定は、昭和61年1月1日から、第14条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大野町職員の給与に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)、大野町職員等の旅費に関する条例(昭和54年大野町条例第14号)、大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年大野町条例第10号)及び大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和37年大野町条例第9号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年条例第31号)

この条例は、町の規則で定める日から施行し、改正後の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第10号で平成3年12月27日から施行)

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成12年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成13年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月の期末手当の額は、この条例による改正前の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和37年大野町条例第9号)第5条第2項の規定のうち「100分の55」を「100分の50」に読み替えて算出して得た額とする。

(平成15年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月の期末手当の額は、この条例による改正後の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和37年大野町条例第9号)第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定のうち「100分の230」を「100分の215」に読み替えて算出して得た額とする。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の大野町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の207.5」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の230」とあるのは「100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の217.5」とあるのは「100分の215」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては、改正後の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の217.5」と、「100分の230」とあるのは「100分の227.5」とする。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月1日に在職する議員に対して支給された期末手当の額に、230分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の220」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の215、12月に支給する場合においては100分の225」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の225」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の220、12月に支給する場合においては100分の230」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

議員報酬月額

費用弁償

議長

310,000円

常勤の特別職に支給する旅費の例による。

副議長

272,000円

一般職職員の7級の職員に支給する旅費の例による。

その他の議員

256,000円

大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和37年9月12日 条例第9号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年9月12日 条例第9号
昭和37年12月20日 条例第17号
昭和38年3月25日 条例第18号
昭和39年12月15日 条例第16号
昭和41年1月10日 条例第1号
昭和42年3月25日 条例第5号
昭和43年1月18日 条例第5号
昭和43年12月23日 条例第22号
昭和45年1月19日 条例第2号
昭和46年1月28日 条例第2号
昭和47年1月28日 条例第2号
昭和48年1月24日 条例第2号
昭和48年12月24日 条例第27号
昭和49年5月1日 条例第14号
昭和49年12月26日 条例第28号
昭和50年1月30日 条例第1号
昭和51年2月25日 条例第1号
昭和52年2月12日 条例第1号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和53年12月22日 条例第19号
昭和54年3月12日 条例第1号
昭和55年3月10日 条例第1号
昭和56年3月10日 条例第3号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和59年12月24日 条例第26号
昭和60年12月25日 条例第21号
昭和61年6月25日 条例第21号
平成元年3月28日 条例第12号
平成元年12月22日 条例第24号
平成2年12月25日 条例第15号
平成3年2月25日 条例第1号
平成3年12月27日 条例第31号
平成5年3月22日 条例第3号
平成5年12月27日 条例第25号
平成6年12月26日 条例第18号
平成7年6月22日 条例第8号
平成9年6月23日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第21号
平成12年3月17日 条例第12号
平成12年12月21日 条例第42号
平成13年3月16日 条例第4号
平成13年12月20日 条例第15号
平成14年12月19日 条例第22号
平成15年11月17日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第5号
平成17年11月30日 条例第25号
平成18年9月28日 条例第16号
平成19年12月25日 条例第20号
平成20年9月29日 条例第19号
平成21年5月29日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第14号
平成22年11月29日 条例第20号
平成23年3月18日 条例第3号
平成26年12月25日 条例第21号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第1号
平成30年12月29日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第17号
令和4年3月29日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第19号
令和5年12月22日 条例第22号