○大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年3月26日

条例第2号

大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年大野町条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる者に対する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 執行機関である委員会の委員及び監査委員

(2) 執行機関の附属機関である審査会、審議会、委員会等の委員その他の構成員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号、第3号及び第3号の2に該当する職にある者のうち前号に該当しないもの

(報酬等の額)

第2条 前条各号に掲げる者の報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(費用弁償)

第4条 費用弁償はその職務のため旅行したときこれを支給する。

第5条 前条に定めるもののほか、費用弁償の支給方法は、一般職職員の旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(委員の全員が全てなくなった時は、そのなくなった日)までの間に限り、この条例による改正後の大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の農業委員会の項の規定は適用せず、この条例による改正前の大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の農業委員会の項の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

費用弁償

第1条第1号に掲げる者

教育委員会委員

月額 19,000円

一般職職員の6級の職務にある者の例による。

選挙管理委員会

 

委員長

日額 5,600円

その他の委員

日額 5,600円

農業委員会


会長

月額14,100円に、年額169,200円以内で町長が別に定める額を加算した額

その他の委員

月額13,100円に、年額157,200円以内で町長が別に定める額を加算した額

監査委員


識見を有する者のうちから選任された委員

日額 10,000円

議員のうちから選任された委員

日額 6,000円

第1条第2号及び第3号に掲げる者

任命権者が町長と協議して定める額

一般職職員の6級以下の職務にある者の例により任命権者が町長と協議して定める額

大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年3月26日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年3月26日 条例第2号
平成18年9月28日 条例第16号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第7号
令和元年9月24日 条例第17号
令和6年3月22日 条例第3号