○大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償の額に関する規則

平成11年3月26日

規則第5号

大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年大野町条例第2号)の規定により、次の表の左欄に掲げる者の報酬及び費用弁償の額は、それぞれ相当中欄及び右欄に掲げる額の範囲内の額とする。ただし、町長以外の任命権者に係る者については、当該任命権者が町長と協議する場合の上限の額とする。

1 委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの

区分

報酬

費用弁償

固定資産評価審査委員

日額 5,000円

一般職職員の6級の職務にある者の例による。

公害対策審議会委員

特別職報酬等審議会委員

国民健康保険運営協議会委員

民生委員推薦会委員

防災会議委員

消防委員会委員

水防協議会委員

農業委員選考委員会委員

中小企業信用保証審査会委員

社会教育委員

公民館運営審議会委員

その他の専門委員

スポーツ推進委員

月額 5,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員


専門知識を有する委員

日額 20,000円

その他の委員

日額 5,000円

文化財審議会委員


専門知識を有する委員

日額 20,000円

その他の委員

日額 5,000円

その他文化財関係専門委員


専門知識を有する委員

日額 20,000円

その他の委員

日額 5,000円

農地利用最適化推進委員

月額 13,100円に年額 157,200円以内で町長が別に定める額を加えた額

道の駅指定管理事業評価委員


専門知識を有する委員

日額 10,000円

その他の委員

日額 5,000円

予防接種健康被害調査委員

日額 20,000円

大野神戸インターチェンジ周辺まちづくり整備事業企画提案審査委員会委員


専門知識を有する委員

日額 10,000円

その他の委員

日額 5,000円

大野町総合町民センター指定管理事業評価委員


専門知識を有する委員

日額 10,000円

その他の委員

日額 5,000円

2 前号に掲げる職以外のもの

区分

報酬

費用弁償

投票所の投票管理者

日額 12,800円

一般職職員の6級の職務にある者の例による。

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

選挙長

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

開票立会人及び選挙立会人

日額 8,900円

医師

日額 20,000円

歯科医師

日額 20,000円

学校嘱託内科医師

年額

120,000円に児童・生徒数に160円を乗じて得た額を加えた額

学校嘱託耳鼻科医師

年額

90,000円に児童・生徒数に140円を乗じて得た額を加えた額

学校嘱託眼科医師

学校嘱託歯科医師

年額

児童・生徒数に500円を乗じて得た額

学校嘱託薬剤師

年額

80,000円に児童・生徒数に80円を乗じて得た額を加えた額

学校教員保健管理指導医師

年額

1校当たり39,000円以内

教育相談員

月額 18,000円

青少年育成推進員

年額 27,000円

一般職職員の3級の職務にある者の例による。

行政アドバイザー

日額 5,000円

3 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種

医師

日額 20,000円に1日につき1時間を超えて勤務した場合には、15/60時間につき5,000円を加えて得た額とする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日に勤務した場合には、本文の算定額に100分の135を乗じて得た額

一般職職員の6級の職務にある者の例による。

薬剤師

日額 5,000円に1日につき1時間を超えて勤務した場合には、15/60時間につき1,250円を加えて得た額とする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日に勤務した場合には、本文の算定額に100分の135を乗じて得た額

看護師

日額 5,000円に1日につき1時間を超えて勤務した場合には、15/60時間につき1,250円を加えて得た額とする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日に勤務した場合には、本文の算定額に100分の135を乗じて得た額

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。ただし、平成11年度限りにおいて、備考第1号中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日より適用する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、平成14年度限りにおいて改正前の備考第1号中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第27号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則第1号の表体育推進委員の項を削る改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償の額に関する規則第2号の表英語指導助手の項の規定により、報酬をうけている者については、改正後の大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償の額に関する規則第2号の表英語指導助手の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則に3の表を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償の額に関する規則

平成11年3月26日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年3月26日 規則第5号
平成12年3月10日 規則第2号
平成13年3月19日 規則第11号
平成14年3月18日 規則第2号
平成14年12月19日 規則第17号
平成15年2月12日 規則第1号
平成15年12月1日 規則第27号
平成18年3月27日 規則第2号
平成18年9月28日 規則第18号
平成19年3月26日 規則第5号
平成22年12月20日 規則第23号
平成23年12月21日 規則第27号
平成24年3月19日 規則第3号
平成24年7月26日 規則第23号
平成26年3月20日 規則第6号
平成27年3月25日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第13号
平成29年3月24日 規則第4号
平成30年3月26日 規則第9号
平成31年3月26日 規則第12号
令和元年9月24日 規則第32号
令和2年3月25日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年7月15日 規則第13号
令和4年9月27日 規則第30号
令和5年3月23日 規則第13号
令和5年3月23日 規則第15号
令和6年12月20日 規則第20号