○大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例
昭和43年1月18日
条例第1号
(趣旨及び適用範囲)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料等)
第3条 給料月額は、別表による。
(通勤手当)
第4条 職員に支給する通勤手当の額は、大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(給与の支給方法)
第6条 職員の給与の支給方法は、大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)の例による。
(重複給与の禁止)
第7条 職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員に対する給与は支給しない。
(退職手当)
第8条 退職手当の額及び支給方法については、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)の定めるところにより支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
4 大野町特別職職員給与に関する条例(昭和40年大野町条例第2号)は、廃止する。
5 昭和54年3月に支給する期末手当については、第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)
6 平成21年6月に支給する期末手当については、第5条第2項中「100分の215、」とあるのは「100分の195、」とする。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第3条第1項の規定による給料は昭和44年12月1日から実施し、第4条第1項及び第2項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。ただし、町長の昭和57年1月1日から同年2月28日までの間の給料月額は512,000円とする。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第24号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年条例第33号)
1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第12号で平成3年12月27日から施行。ただし、第2条の改正規定、第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とする改正規定及び第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例による改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定は、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定は平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、平成13年1月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成12年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成13年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月の期末手当の額は、この条例による改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和43年大野町条例第1号)第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定のうち「100分の55」を「100分の50」に読み替えて算出して得た額とする。
附則(平成15年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月の期末手当の額は、この条例による改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和43年大野町条例第1号)第5条第2項の規定に係わらず、同項の規定のうち「100分の230」を「100分の215」に読み替えて算出して得た額とする。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の大野町特別職職員の給与に関する条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の207.5」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の230」とあるのは「100分の232.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の217.5」とあるのは「100分の215」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の217.5」と、「100分の230」とあるのは「100分の227.5」とする。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月1日にそれぞれ在職する職員に対して支給された期末手当の額に、230分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の220」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の215、12月に支給する場合においては100分の225」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第2項中「100分の225」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の220、12月に支給する場合においては100分の230」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 720,000円 |
副町長 | 580,000円 |
教育長 | 540,000円 |