○大野町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和59年3月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 この条例に定めるものを除くほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年条例第36号)
この条例は、町の規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第14号で平成4年1月1日から施行)
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。