○大野町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和59年3月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 この条例に定めるものを除くほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年条例第36号)

この条例は、町の規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第14号で平成4年1月1日から施行)

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大野町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和59年3月26日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第6号
昭和59年12月24日 条例第25号
昭和61年6月25日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第11号
平成3年2月25日 条例第3号
平成3年12月27日 条例第36号
平成5年3月22日 条例第6号
平成7年6月22日 条例第11号
平成9年6月23日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第7号
平成18年12月20日 条例第20号
平成27年3月25日 条例第3号