○大野町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和55年6月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 大野町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(法第17条第1項に係る委任)
第2条 町長は、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を総務部総務課長に委任するものとする。
(児童手当支給状況報告書の提出)
第3条 総務部総務課長は、法第8条第4項に規定する支払期月の翌月10日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を町長に提出しなければならない。
(支払日)
第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払期月の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日がその月の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近いその月の休日又は日曜日でない日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、その支払を決定した後、速やかに行わなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。