○大野町補助金交付規則

昭和50年12月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、住民福祉の増進と町の発展のために必要と認める事業又は活動に要する経費について、法令、条例、規則、及びその他の要綱に特別の定めのあるもののほかこの規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において、個人又は団体に対し補助金を交付することができる。

(補助対象事業等)

第2条 町が補助を行う事業及び補助率並びに補助限度額は別表の通りとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び町長が必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、これを当該申請者に事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)を送付する。

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助対象事業等が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の請求)

第6条 補助金の交付の決定を受けたものが補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の事前交付)

第7条 補助金の交付は、補助対象事業等の内容により、町長が事前に交付することが必要であると認めたときは、事前に交付することができる。

(監督)

第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、補助金の交付の決定を受けた者に対し、法令に反しない範囲で補助金の使途について必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は職員をして実地に検査を行わせることがある。

(補助金交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為があったとき。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は公布の日から施行し、平成16年6月15日から適用する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(住宅用太陽光発電システム設置事業に関する部分に限る。)は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表消防防災の部に加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表社会教育振興の部の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町補助金交付規則の規定は、平成30年6月18日から適用する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表建設の部の改正規定は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)の施行の日(以下「施行日」という。)から適用し、この場合において、施行日の前日までの間に限り、別表の規定中「47,300円」とあるのは「46,440円」と、「1,046千円」とあるのは「1,000千円」と、「90千円」とあるのは「89千円」と読み替えるものとする。

(令和元年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表老人福祉の部老人クラブ連合会に加盟する単位老人クラブ活動事業の項の次に次のように加える改正規定、児童福祉の部大野町北こども園転園補助事業の項を削る改正規定、環境衛生の部住宅用太陽光発電システム設置事業の項の次に次のように加える改正規定、学校振興の部幼稚園就園奨励費の項を削る改正規定及びその他の部保護司会活動の項の次に次のように加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表環境衛生の部高度処理型合併浄化槽設置整備事業の項は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町補助金交付規則の一部を改正する規則は令和2年3月2日から適用する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表障害福祉の部障害児通所支援事業所継続支援事業の項は、令和2年4月11日から適用する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町補助金交付規則の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の定期路線乗合バス(大野名古屋高速系統)回数乗車券購入助成事業の規定は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の大野かき選果選別施設補助の規定は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表児童福祉の部中認定こども園保護者会連絡会活動事業の項の次に次のように加える改正規定は、令和4年5月1日から、環境衛生の部高度処理型合併浄化槽設置整備事業の項の改正規定は、令和5年4月1日から、同部住宅用新エネルギーシステム設置事業の項の改正規定は、令和4年7月1日から、その他の部中結婚新生活支援事業の項の次に次のように加える改正規定は、令和5年1月1日から、適用する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第43号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月18日から適用する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表児童福祉の部中認定こども園転園補助事業の項の次に次のように加える改正規定は、令和6年10月1日から施行する。

別表

事業区分

補助対象事業

補助率

補助限度額

地域交流

ふれあい交流事業

定額

1日2,000円/人

交通安全

交通安全協会交通安全推進事業

定額

100千円/支部

交通安全女性交通安全推進事業

3千円/人

交通安全女性活動事業

80千円

交通協助隊交通安全推進事業

10千円/人

税務

青色申告会活動推進事業

定額

200千円

地域福祉

社会福祉協議会事業

定額

予算で定める範囲内

老人福祉

長寿会連絡協議会活動事業

定額

県の補助対象経費

長寿会連絡協議会に加盟する単位クラブ活動事業

定額

48千円

高齢者ハンドル型電動車いす購入費助成事業

助成対象経費の1/2以内

50千円

公益社団法人大野町シルバー人材センター運営事業

助成対象経費の1/2以内

国の補助額以内

介護福祉

地域介護・福祉空間整備推進事業

定額

国県の補助率以内

児童福祉

認定こども園転園補助事業

大野町公立認定こども園転園補助金交付要綱の定めるところによる

おおのファミリー・サポート・センターお試し体験補助事業

定額

補助対象児童1人につき、1回限り、2,400円

子ども食堂運営支援補助事業

大野町子ども食堂運営支援補助金交付要綱の定めるところによる

保健衛生

食生活改善協議会活動事業

定額

50千円

地域医療拠点病院支援

定額

予算の定める範囲内

地域医療確保事業

定額

予算の定める範囲内

地域医療確保施設設備整備事業

定額

予算の定める範囲内

塵芥処理

廃棄物集団回収事業

定額

3,000千円

不燃物分別収集対策

1カ所 12千円

1世帯 350円

環境衛生

揖斐・本巣食品衛生協議会大野支部活動事業

定額

45千円

高度処理型合併浄化槽設置整備事業




設置費補助

設置に要する費用の9/10以内

5人槽 793千円

6~7人槽 972千円

8人槽以上 1,263千円

撤去費加算額

定額

単独浄化槽 120千円

くみ取り槽 90千円

宅内配管費加算

宅内配管に要する費用の9/10以内

300千円

高度処理型合併浄化槽(戸建分譲住宅)設置整備事業

設置に要した費用の4割分の1/3に設置に要した費用の5割分を加えた金額以内

5人槽 558千円

6~7人槽 684千円

8人槽以上 889千円

集合処理型浄化槽地区施設改修(撤去)事業

設置に要する費用の9/10以内

撤去に要する費用の3/10以内


高度処理型合併浄化槽地区施設設置整備事業




設置費補助

5~10人槽は、設置に要する費用の9/10以内

11~50人槽は設置に要する費用の6/10以内

5人槽 793千円

6~7人槽 972千円

8~10人槽 1,263千円

11~15人槽 1,283千円

16~20人槽 1,972千円

21~30人槽 2,484千円

31~50人槽 3,355千円

住宅用新エネルギーシステム設置事業




住宅用太陽光発電システム

(1) 20千円/kw

5kW上限

100千円

(2) 70千円/kw

5kw上限

350千円

家庭用蓄電池システム

(1) 40千円/kwh

5kwh上限

200千円

(2) 工事費の1/3以内

5kwh上限

県の補助率以内

家庭用燃料電池システム

定額

100千円

空家等改修




改修費補助

改修費用の1/2

空家等の所有者又は当該空家等の固定資産税の納税義務者 500千円

空家等を購入又は賃貸した者 1,000千円

中学生以下の子ども加算

定額

100千円×中学生以下の子どもの数

自治会加入金加算

自治会加入金の支払い

100千円

空家等除却

除却費用の1/2

300千円

生ごみ処理機等購入費補助金

購入費用の1/2以内

50千円

農林業振興

営農組合連絡協議会活動推進事業

定額

160千円

大野ゆうばみクラブ活動推進事業

定額

160千円

かき振興対策育成事業

定額

560千円

蔬菜振興対策育成事業

定額

320千円

玉葱振興対策育成事業

定額

80千円

バラ苗生産振興育成事業

定額

80千円

農業経営者協議会活動推進事業

定額

160千円

農事改良組合活動推進事業

定額

均等割 4,500円

戸数割 450円

学校給食地産地消推進事業

定額

県の補助率以内

担い手支援特別対策事業(国県の補助が伴うものを除く)

事業費の1/3以内

400千円

大野かき選果選別施設補助

大野かき選果選別施設補助金交付要綱の定めるところによる

中山間地域等担い手育成支援事業

定額

県の補助率以内

おおのクリーン農業支援事業

事業費の1/3以内


大野町収入保険加入支援事業

大野町収入保険加入支援補助金交付要綱の定めるところによる

元気な農業産地構造改革支援事業

定額

県の補助率以内

元気な農業産地構造改革(果樹新改植)支援事業

定額

県補助額に当該経費の1/3以内の額を加えた額

元気な園芸特産産地育成対策事業

定額

県の補助率以内

新規就農者確保事業

定額

国県の補助率以内

新規就農・経営安定支援事業

定額

国県の補助率以内

ぎふ農業経営者育成発展支援事業

定額

県の補助率以内

スマート農業技術導入支援事業

定額

県の補助率以内

農地利用効率化等支援事業

定額

国県の補助率以内

肥料高騰対策緊急整備事業補助金

定額

県の補助率以内

肥料高騰対策機械等整備事業

定額

県の補助率以内

有機農業生産振興事業

定額

県の補助率以内

荒廃農地等利活用促進事業

大野町荒廃農地等利活用促進事業補助金交付要綱の定めるところによる

ジャンボタニシ被害対策推進事業

定額

県の補助率以内

鳥獣害対策推進事業

定額

 

揖東土地改良区活動事業

定額

 

多面的機能支払交付金事業補助金

定額


環境保全型農業直接支払交付金事業

定額


ぎふの木で家づくり推進事業

事業費の1/2以内

県の補助率以内

強い農業・担い手づくり総合支援事業

定額

国県の補助率以内

県産材需要拡大施設等整備事業

県補助金額の1/4以内

 

経営所得安定対策事業

定額

国県の補助率以内

農業6次産業化促進支援事業

定額

国県の補助率以内

建設

木造住宅耐震診断

助成対象経費の10/10以内

47,300円/棟

建築物耐震診断

助成対象経費の2/3以内

1,046千円/棟

ただし、一戸建て住宅の場合は、90千円/戸

住宅耐震改修工事

定額

ただし、分譲マンションの場合は、助成対象経費の1/3以内

木造住宅に係る耐震改修工事に限り1,200千円/棟

特定建築物耐震改修工事

定額


アスベスト含有調査

助成対象経費の10/10以内

250千円/棟

アスベスト除去等工事

助成対象経費の2/3以内

2,000千円/棟

ブロック塀等の安全確保事業

助成対象経費の2/3以内

200千円

商工観光振興

商工振興推進事業

前年度の県補助金の50%以内

 

中心市街地活性化推進指導事業

定額

3,000千円

町観光協会推進事業

定額

 

観光ガイド事業

定額

100千円

商工会活性化事業

定額

 

プレミアム商品券発行事業

定額


まちづくり特産品開発促進事業

大野町まちづくり特産品開発促進事業補助金交付要綱の定めるところによる

原油価格高騰対策支援事業

大野町原油価格高騰対策支援事業補助金交付要綱の定めるところによる

消防防災

消防機器整備

 

 

 

 

 

 

 

可搬小型動力ポンプ購入

事業費の1/2以内

 

 

可搬小型動力ポンプ修繕

 

消防水利施設整備

 

 

 

 

 

 

 

防火水槽新設

事業費の1/2以内

500千円/基

 

消火栓新設(65ミリ用)

100千円/基

 

(その他)

5千円/基

 

特殊防火井戸

200千円/基

 

防火井戸

300千円/基

その他の消防施設整備

 

 

 

 

 

 

 

可搬小型動力ポンプ収納庫改築

事業費の1/2以内

200千円/基

 

火見櫓修繕

100千円/基

 

消防ホース干し柱新設

80千円/基

自主防災組織活動事業








防災資機材整備事業

事業費の1/2以内

均等割 50千円

世帯割 1千円

地域防災活動事業

事業費の1/2以内

50千円

防災士養成事業

定額

30千円

学校教育振興

校外活動事業

定額

1,000円/人

修学旅行費補助事業

定額

10千円/人

部活動

定額

800千円

県外大会出場者

定額

 

児童生徒研修支援事業

定額

 

修学旅行等中止等支援事業

定額


学習通信環境整備事業

定額

10千円/世帯

学校給食安定供給支援事業

大野町立小中学校給食安定供給支援金支給要綱の定めるところによる

損害賠償保険加入促進事業

定額

上限1千円/人

社会教育振興

青少年育成町民会議活動事業

定額

1,130千円

子ども会活動事業

定額

1,400千円

視聴覚教育協議会活動事業

定額

63千円

PTA連合会活動事業

定額

144千円

青少年育成活動事業

定額

360千円

VYS活動事業

定額

40千円

文化協会活動事業

定額

1,440千円

音楽協会活動事業

定額

95千円

地区公民館活動事業

定額

5,400千円

読み聞かせ絵本学級「あおい空」活動事業

定額

45千円

親子読書サークル活動事業

定額

19,800円/学級

幼児読書サークル活動事業

定額

12,600円/園

ホタルの里づくり推進事業

定額

180千円

文化財保護

文化財保護活動






文化財保護協会活動支援

定額

135千円

文化財保護活動団体支援(有形文化財・記念物等)

定額

27,000円/対象の文化財

文化財保護活動団体支援(無形民俗文化財伝承)

定額

22,500円/対象の文化財

文化財保存事業

大野町文化財保護事業補助金交付要綱の定めるところによる

郷土の先人顕彰事業

大野町文化財保護事業補助金交付要綱の定めるところによる

社会体育振興

みんなのスポーツ推進事業

定額

30千円/地区

体育協会活動事業

定額

2,900千円

おおのスポーツクラブ活動補助金

定額

1,850円/人数(ただし、65歳以上は、1,200円)

その他

たばこ小売組合活動事業

定額

100千円

保護司会活動事業

230千円

結婚新生活支援事業

大野町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の定めるところによる

移住定住支援事業

大野町新築住宅の移住定住補助金交付要綱の定めるところによる

大野町東京圏からの移住支援金事業

大野町東京圏からの移住支援金交付要綱の定めるところによる

大野町清流の国ぎふ移住支援事業

大野町清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱の定めるところによる

大野デマンドタクシー増便運行事業

大野デマンドタクシー増便運行事業補助金交付要綱の定めるところによる

大野デマンドタクシー西濃厚生病院直行便事業

大野デマンドタクシー西濃厚生病院直行便事業補助金交付要綱の定めるところによる

樽見鉄道運営維持事業

定額

1,000千円

大野町定期路線乗合バス乗車券に対する助成事業

定額

上限2千円/1年度1世帯1回限り

大野町高校生通学定期券等補助事業

大野町高校生通学定期券等補助金交付要綱の定めるところによる

定期路線乗合バス(大野名古屋高速系統)回数乗車券購入助成事業

定額

2千円/1年度1世帯2回限り

学生通学定期券等購入助成事業

学生通学定期券等購入補助金交付要綱の定めるところによる

花かざり推進事業

補助対象事業に係る経費の1/2以内

1地区 200千円

種子代は実費

地域振興推進事業

(地域振興の要となる施設で、子育て支援の機能や高齢化対策等の総合福祉機能を有する施設)

町単独補助の場合

事業費の1/2以内

5,000千円

他の補助事業として採択された場合

・県振興補助金交付事業は、その補助金に同額を加算した額

(財)自治総合センター助成事業は、その助成金と同額

町長が特に認める事業

定額

予算で定める範囲内

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大野町補助金交付規則

昭和50年12月15日 規則第7号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和50年12月15日 規則第7号
平成9年3月28日 規則第9号
平成10年1月8日 規則第1号
平成11年3月10日 規則第4号
平成12年3月6日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第17号
平成16年3月24日 規則第3号
平成16年8月23日 規則第10号
平成16年12月8日 規則第13号
平成17年3月30日 規則第3号
平成17年12月22日 規則第22号
平成18年3月27日 規則第4号
平成18年6月23日 規則第14号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年6月29日 規則第13号
平成19年12月25日 規則第20号
平成20年3月25日 規則第4号
平成20年7月1日 規則第21号
平成21年3月25日 規則第3号
平成21年6月25日 規則第10号
平成21年12月22日 規則第17号
平成22年2月25日 規則第2号
平成22年6月16日 規則第15号
平成22年12月20日 規則第27号
平成23年3月18日 規則第4号
平成23年7月1日 規則第17号
平成23年9月21日 規則第18号
平成24年3月19日 規則第12号
平成24年12月21日 規則第29号
平成25年3月28日 規則第14号
平成25年6月20日 規則第22号
平成26年3月20日 規則第4号
平成26年6月20日 規則第14号
平成26年12月25日 規則第21号
平成27年3月25日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第11号
平成28年9月26日 規則第23号
平成29年3月24日 規則第9号
平成29年12月22日 規則第24号
平成30年3月15日 規則第1号
平成30年6月15日 規則第22号
平成30年9月25日 規則第25号
平成30年12月29日 規則第29号
平成31年3月26日 規則第13号
令和元年6月24日 規則第21号
令和元年9月24日 規則第33号
令和元年12月24日 規則第37号
令和2年3月25日 規則第3号
令和2年6月22日 規則第17号
令和2年9月29日 規則第25号
令和2年12月25日 規則第31号
令和3年3月29日 規則第4号
令和3年5月31日 規則第8号
令和3年6月25日 規則第10号
令和3年11月24日 規則第18号
令和3年12月24日 規則第21号
令和4年3月29日 規則第4号
令和4年6月23日 規則第24号
令和4年9月27日 規則第29号
令和4年11月1日 規則第32号
令和4年12月22日 規則第37号
令和5年3月23日 規則第8号
令和5年9月21日 規則第31号
令和5年12月22日 規則第43号
令和6年3月22日 規則第5号
令和6年5月10日 規則第12号
令和6年9月19日 規則第15号
令和6年12月20日 規則第20号