○大野町補助金交付規則
昭和50年12月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、住民福祉の増進と町の発展のために必要と認める事業又は活動に要する経費について、法令、条例、規則、及びその他の要綱に特別の定めのあるもののほかこの規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において、個人又は団体に対し補助金を交付することができる。
(補助対象事業等)
第2条 町が補助を行う事業及び補助率並びに補助限度額は別表の通りとする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助対象事業等が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けたものが補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の事前交付)
第7条 補助金の交付は、補助対象事業等の内容により、町長が事前に交付することが必要であると認めたときは、事前に交付することができる。
(監督)
第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、補助金の交付の決定を受けた者に対し、法令に反しない範囲で補助金の使途について必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は職員をして実地に検査を行わせることがある。
(補助金交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったとき。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は公布の日から施行し、平成16年6月15日から適用する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(住宅用太陽光発電システム設置事業に関する部分に限る。)は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表消防防災の部に加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表社会教育振興の部の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町補助金交付規則の規定は、平成30年6月18日から適用する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表建設の部の改正規定は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)の施行の日(以下「施行日」という。)から適用し、この場合において、施行日の前日までの間に限り、別表の規定中「47,300円」とあるのは「46,440円」と、「1,046千円」とあるのは「1,000千円」と、「90千円」とあるのは「89千円」と読み替えるものとする。
附則(令和元年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表老人福祉の部老人クラブ連合会に加盟する単位老人クラブ活動事業の項の次に次のように加える改正規定、児童福祉の部大野町北こども園転園補助事業の項を削る改正規定、環境衛生の部住宅用太陽光発電システム設置事業の項の次に次のように加える改正規定、学校振興の部幼稚園就園奨励費の項を削る改正規定及びその他の部保護司会活動の項の次に次のように加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表環境衛生の部高度処理型合併浄化槽設置整備事業の項は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町補助金交付規則の一部を改正する規則は令和2年3月2日から適用する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表障害福祉の部障害児通所支援事業所継続支援事業の項は、令和2年4月11日から適用する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町補助金交付規則の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の定期路線乗合バス(大野名古屋高速系統)回数乗車券購入助成事業の規定は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の大野かき選果選別施設補助の規定は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表児童福祉の部中認定こども園保護者会連絡会活動事業の項の次に次のように加える改正規定は、令和4年5月1日から、環境衛生の部高度処理型合併浄化槽設置整備事業の項の改正規定は、令和5年4月1日から、同部住宅用新エネルギーシステム設置事業の項の改正規定は、令和4年7月1日から、その他の部中結婚新生活支援事業の項の次に次のように加える改正規定は、令和5年1月1日から、適用する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月18日から適用する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表児童福祉の部中認定こども園転園補助事業の項の次に次のように加える改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
別表
事業区分 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 | |
地域交流 | ふれあい交流事業 | 定額 | 1日2,000円/人 | |
交通安全 | 交通安全協会交通安全推進事業 | 定額 | 100千円/支部 | |
交通安全女性交通安全推進事業 | 〃 | 3千円/人 | ||
交通安全女性活動事業 | 〃 | 80千円 | ||
交通協助隊交通安全推進事業 | 〃 | 10千円/人 | ||
税務 | 青色申告会活動推進事業 | 定額 | 200千円 | |
地域福祉 | 社会福祉協議会事業 | 定額 | 予算で定める範囲内 | |
老人福祉 | 長寿会連絡協議会活動事業 | 定額 | 県の補助対象経費 | |
長寿会連絡協議会に加盟する単位クラブ活動事業 | 定額 | 48千円 | ||
高齢者ハンドル型電動車いす購入費助成事業 | 助成対象経費の1/2以内 | 50千円 | ||
公益社団法人大野町シルバー人材センター運営事業 | 助成対象経費の1/2以内 | 国の補助額以内 | ||
介護福祉 | 地域介護・福祉空間整備推進事業 | 定額 | 国県の補助率以内 | |
児童福祉 | 認定こども園転園補助事業 | 大野町公立認定こども園転園補助金交付要綱の定めるところによる | ||
おおのファミリー・サポート・センターお試し体験補助事業 | 定額 | 補助対象児童1人につき、1回限り、2,400円 | ||
子ども食堂運営支援補助事業 | 大野町子ども食堂運営支援補助金交付要綱の定めるところによる | |||
保健衛生 | 食生活改善協議会活動事業 | 定額 | 50千円 | |
地域医療拠点病院支援 | 定額 | 予算の定める範囲内 | ||
地域医療確保事業 | 定額 | 予算の定める範囲内 | ||
地域医療確保施設設備整備事業 | 定額 | 予算の定める範囲内 | ||
塵芥処理 | 廃棄物集団回収事業 | 定額 | 3,000千円 | |
不燃物分別収集対策 | 〃 | 1カ所 12千円 1世帯 350円 | ||
環境衛生 | 揖斐・本巣食品衛生協議会大野支部活動事業 | 定額 | 45千円 | |
高度処理型合併浄化槽設置整備事業 | ||||
設置費補助 | 設置に要する費用の9/10以内 | 5人槽 793千円 6~7人槽 972千円 8人槽以上 1,263千円 | ||
撤去費加算額 | 定額 | 単独浄化槽 120千円 くみ取り槽 90千円 | ||
宅内配管費加算 | 宅内配管に要する費用の9/10以内 | 300千円 | ||
高度処理型合併浄化槽(戸建分譲住宅)設置整備事業 | 設置に要した費用の4割分の1/3に設置に要した費用の5割分を加えた金額以内 | 5人槽 558千円 6~7人槽 684千円 8人槽以上 889千円 | ||
集合処理型浄化槽地区施設改修(撤去)事業 | 設置に要する費用の9/10以内 撤去に要する費用の3/10以内 | |||
高度処理型合併浄化槽地区施設設置整備事業 | ||||
設置費補助 | 5~10人槽は、設置に要する費用の9/10以内 11~50人槽は設置に要する費用の6/10以内 | 5人槽 793千円 6~7人槽 972千円 8~10人槽 1,263千円 11~15人槽 1,283千円 16~20人槽 1,972千円 21~30人槽 2,484千円 31~50人槽 3,355千円 | ||
住宅用新エネルギーシステム設置事業 | ||||
住宅用太陽光発電システム | (1) 20千円/kw 5kW上限 | 100千円 | ||
(2) 70千円/kw 5kw上限 | 350千円 | |||
家庭用蓄電池システム | (1) 40千円/kwh 5kwh上限 | 200千円 | ||
(2) 工事費の1/3以内 5kwh上限 | 県の補助率以内 | |||
家庭用燃料電池システム | 定額 | 100千円 | ||
空家等改修 | ||||
改修費補助 | 改修費用の1/2 | 空家等の所有者又は当該空家等の固定資産税の納税義務者 500千円 空家等を購入又は賃貸した者 1,000千円 | ||
中学生以下の子ども加算 | 定額 | 100千円×中学生以下の子どもの数 | ||
自治会加入金加算 | 自治会加入金の支払い 額 | 100千円 | ||
空家等除却 | 除却費用の1/2 | 300千円 | ||
生ごみ処理機等購入費補助金 | 購入費用の1/2以内 | 50千円 | ||
農林業振興 | 営農組合連絡協議会活動推進事業 | 定額 | 160千円 | |
大野ゆうばみクラブ活動推進事業 | 定額 | 160千円 | ||
かき振興対策育成事業 | 定額 | 560千円 | ||
蔬菜振興対策育成事業 | 定額 | 320千円 | ||
玉葱振興対策育成事業 | 定額 | 80千円 | ||
バラ苗生産振興育成事業 | 定額 | 80千円 | ||
農業経営者協議会活動推進事業 | 定額 | 160千円 | ||
農事改良組合活動推進事業 | 定額 | 均等割 4,500円 戸数割 450円 | ||
学校給食地産地消推進事業 | 定額 | 県の補助率以内 | ||
担い手支援特別対策事業(国県の補助が伴うものを除く) | 事業費の1/3以内 | 400千円 | ||
大野かき選果選別施設補助 | 大野かき選果選別施設補助金交付要綱の定めるところによる | |||
中山間地域等担い手育成支援事業 | 定額 | 県の補助率以内 | ||
おおのクリーン農業支援事業 | 事業費の1/3以内 | |||
大野町収入保険加入支援事業 | 大野町収入保険加入支援補助金交付要綱の定めるところによる | |||
元気な農業産地構造改革支援事業 | 定額 | 県の補助率以内 | ||
元気な農業産地構造改革(果樹新改植)支援事業 | 定額 | 県補助額に当該経費の1/3以内の額を加えた額 | ||
元気な園芸特産産地育成対策事業 | 定額 | 県の補助率以内 | ||
新規就農者確保事業 | 定額 | 国県の補助率以内 | ||
新規就農・経営安定支援事業 | 定額 | 国県の補助率以内 | ||
ぎふ農業経営者育成発展支援事業 | 定額 | 県の補助率以内 | ||
スマート農業技術導入支援事業 | 定額 | 県の補助率以内 | ||
農地利用効率化等支援事業 | 定額 | 国県の補助率以内 | ||
肥料高騰対策緊急整備事業補助金 | 定額 | 県の補助率以内 | ||
肥料高騰対策機械等整備事業 | 定額 | 県の補助率以内 | ||
有機農業生産振興事業 | 定額 | 県の補助率以内 | ||
荒廃農地等利活用促進事業 | 大野町荒廃農地等利活用促進事業補助金交付要綱の定めるところによる | |||
ジャンボタニシ被害対策推進事業 | 定額 | 県の補助率以内 | ||
鳥獣害対策推進事業 | 定額 |
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揖東土地改良区活動事業 | 定額 |
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多面的機能支払交付金事業補助金 | 定額 | |||
環境保全型農業直接支払交付金事業 | 定額 | |||
ぎふの木で家づくり推進事業 | 事業費の1/2以内 | 県の補助率以内 | ||
強い農業・担い手づくり総合支援事業 | 定額 | 国県の補助率以内 | ||
県産材需要拡大施設等整備事業 | 県補助金額の1/4以内 |
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経営所得安定対策事業 | 定額 | 国県の補助率以内 | ||
農業6次産業化促進支援事業 | 定額 | 国県の補助率以内 | ||
建設 | 木造住宅耐震診断 | 助成対象経費の10/10以内 | 47,300円/棟 | |
建築物耐震診断 | 助成対象経費の2/3以内 | 1,046千円/棟 ただし、一戸建て住宅の場合は、90千円/戸 | ||
住宅耐震改修工事 | 定額 ただし、分譲マンションの場合は、助成対象経費の1/3以内 | 木造住宅に係る耐震改修工事に限り1,200千円/棟 | ||
特定建築物耐震改修工事 | 定額 | |||
アスベスト含有調査 | 助成対象経費の10/10以内 | 250千円/棟 | ||
アスベスト除去等工事 | 助成対象経費の2/3以内 | 2,000千円/棟 | ||
ブロック塀等の安全確保事業 | 助成対象経費の2/3以内 | 200千円 | ||
商工観光振興 | 商工振興推進事業 | 前年度の県補助金の50%以内 |
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中心市街地活性化推進指導事業 | 定額 | 3,000千円 | ||
町観光協会推進事業 | 定額 |
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観光ガイド事業 | 定額 | 100千円 | ||
商工会活性化事業 | 定額 |
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プレミアム商品券発行事業 | 定額 | |||
まちづくり特産品開発促進事業 | 大野町まちづくり特産品開発促進事業補助金交付要綱の定めるところによる | |||
原油価格高騰対策支援事業 | 大野町原油価格高騰対策支援事業補助金交付要綱の定めるところによる | |||
消防防災 | 消防機器整備 |
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| 可搬小型動力ポンプ購入 | 事業費の1/2以内 |
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| 可搬小型動力ポンプ修繕 | 〃 |
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消防水利施設整備 |
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| 防火水槽新設 | 事業費の1/2以内 | 500千円/基 | |
| 消火栓新設(65ミリ用) | 〃 | 100千円/基 | |
| 〃(その他) | 〃 | 5千円/基 | |
| 特殊防火井戸 | 〃 | 200千円/基 | |
| 防火井戸 | 〃 | 300千円/基 | |
その他の消防施設整備 |
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| 可搬小型動力ポンプ収納庫改築 | 事業費の1/2以内 | 200千円/基 | |
| 火見櫓修繕 | 〃 | 100千円/基 | |
| 消防ホース干し柱新設 | 〃 | 80千円/基 | |
自主防災組織活動事業 | ||||
防災資機材整備事業 | 事業費の1/2以内 | 均等割 50千円 世帯割 1千円 | ||
地域防災活動事業 | 事業費の1/2以内 | 50千円 | ||
防災士養成事業 | 定額 | 30千円 | ||
学校教育振興 | 校外活動事業 | 定額 | 1,000円/人 | |
修学旅行費補助事業 | 定額 | 10千円/人 | ||
部活動 | 定額 | 800千円 | ||
県外大会出場者 | 定額 |
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児童生徒研修支援事業 | 定額 |
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修学旅行等中止等支援事業 | 定額 | |||
学習通信環境整備事業 | 定額 | 10千円/世帯 | ||
学校給食安定供給支援事業 | 大野町立小中学校給食安定供給支援金支給要綱の定めるところによる | |||
損害賠償保険加入促進事業 | 定額 | 上限1千円/人 | ||
社会教育振興 | 青少年育成町民会議活動事業 | 定額 | 1,130千円 | |
子ども会活動事業 | 定額 | 1,400千円 | ||
視聴覚教育協議会活動事業 | 定額 | 63千円 | ||
PTA連合会活動事業 | 定額 | 144千円 | ||
青少年育成活動事業 | 定額 | 360千円 | ||
VYS活動事業 | 定額 | 40千円 | ||
文化協会活動事業 | 定額 | 1,440千円 | ||
音楽協会活動事業 | 定額 | 95千円 | ||
地区公民館活動事業 | 定額 | 5,400千円 | ||
読み聞かせ絵本学級「あおい空」活動事業 | 定額 | 45千円 | ||
親子読書サークル活動事業 | 定額 | 19,800円/学級 | ||
幼児読書サークル活動事業 | 定額 | 12,600円/園 | ||
ホタルの里づくり推進事業 | 定額 | 180千円 | ||
文化財保護 | 文化財保護活動 | |||
文化財保護協会活動支援 | 定額 | 135千円 | ||
文化財保護活動団体支援(有形文化財・記念物等) | 定額 | 27,000円/対象の文化財 | ||
文化財保護活動団体支援(無形民俗文化財伝承) | 定額 | 22,500円/対象の文化財 | ||
文化財保存事業 | 大野町文化財保護事業補助金交付要綱の定めるところによる | |||
郷土の先人顕彰事業 | 大野町文化財保護事業補助金交付要綱の定めるところによる | |||
社会体育振興 | みんなのスポーツ推進事業 | 定額 | 30千円/地区 | |
体育協会活動事業 | 定額 | 2,900千円 | ||
おおのスポーツクラブ活動補助金 | 定額 | 1,850円/人数(ただし、65歳以上は、1,200円) | ||
その他 | たばこ小売組合活動事業 | 定額 | 100千円 | |
保護司会活動事業 | 〃 | 230千円 | ||
結婚新生活支援事業 | 大野町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の定めるところによる | |||
移住定住支援事業 | 大野町新築住宅の移住定住補助金交付要綱の定めるところによる | |||
大野町東京圏からの移住支援金事業 | 大野町東京圏からの移住支援金交付要綱の定めるところによる | |||
大野町清流の国ぎふ移住支援事業 | 大野町清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱の定めるところによる | |||
大野デマンドタクシー増便運行事業 | 大野デマンドタクシー増便運行事業補助金交付要綱の定めるところによる | |||
大野デマンドタクシー西濃厚生病院直行便事業 | 大野デマンドタクシー西濃厚生病院直行便事業補助金交付要綱の定めるところによる | |||
樽見鉄道運営維持事業 | 定額 | 1,000千円 | ||
大野町定期路線乗合バス乗車券に対する助成事業 | 定額 | 上限2千円/1年度1世帯1回限り | ||
大野町高校生通学定期券等補助事業 | 大野町高校生通学定期券等補助金交付要綱の定めるところによる | |||
定期路線乗合バス(大野名古屋高速系統)回数乗車券購入助成事業 | 定額 | 2千円/1年度1世帯2回限り | ||
学生通学定期券等購入助成事業 | 学生通学定期券等購入補助金交付要綱の定めるところによる | |||
花かざり推進事業 | 補助対象事業に係る経費の1/2以内 | 1地区 200千円 種子代は実費 | ||
地域振興推進事業 (地域振興の要となる施設で、子育て支援の機能や高齢化対策等の総合福祉機能を有する施設) | 町単独補助の場合 事業費の1/2以内 | 5,000千円 | ||
他の補助事業として採択された場合 | ・県振興補助金交付事業は、その補助金に同額を加算した額 ・(財)自治総合センター助成事業は、その助成金と同額 | |||
町長が特に認める事業 | 定額 | 予算で定める範囲内 |