○大野町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和 年 月 日
条例第 号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(財政事情の公表時期)
第2条 財政事情は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから20日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
(財政事情の内容)
第3条 財政事情には次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
(財政事情の公表)
第4条 「財政事情」の公表は、町内1カ所に掲示してこれを行う。
2 前項の「財政事情」は、その掲示の日から6カ月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。