○大野町予算の編成及び執行に関する規則
昭和39年4月1日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 大野町予算編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第2条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 総務部長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、室、課、委員会又は委員の事務局、教育機関及び議会事務局の長(以下「課等の長」という。)に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 総務部長は、前項の編成方針を定めるにあたって、あらかじめ課等の長の意見を聞かなければならない。
3 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに課等の長に通知することを例とする。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)
(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許書(補正)見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)
(5) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第5号)
(6) 給与費見積書(様式第6号)
(7) 継続費執行状況説明書(様式第7号)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第8号)
2 前項の規定は、課等の長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。
(予算の裁定)
第5条 総務部長は、提出された予算に関する見積書について必要と認めるときは、課等の長の意見を聞き、査定する。
2 総務部長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、課等の長に通知し、意見を求めることができる。
(裁定結果の通知)
第6条 総務部長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を課等の長に通知しなければならない。
(予算原案の作成)
第7条 総務部長は、第5条第3項の規定に基づき、予算の原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書のうち必要な書類を作成し町長の決裁を受けなければならない。
(予算編成の通知)
第8条 総務部長は、予算が成立したときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算の議決書及び予算に関する説明書を送付することによって行うものとする。
第3章 予算の執行
(予算執行計画)
第9条 課等の長は、予算が成立したときは、総務部長の定めるところにより、その所管に係る予算の年度間の執行予定表を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出された執行予定表を審査し、必要と認めるときは、課等の長の意見を聞いて予算執行計画の案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
3 総務部長は、前項の規定により決定された予算執行計画を直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 歳入予算の各項を目節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。
(2) 歳出予算の各項を目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)及び節(必要と認める節について細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、事業費その他総務部長の指定する経費については、支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。
(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。
(4) 継続費及び債務負担行為の執行の予定並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。
2 前項本文の規定にかかわらず、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において配当されたものについては、改めて配当しない。
(歳出予算の追加配当)
第11条 課等の長は、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合において、前条第1項の規定を準用する。
(歳出予算の流用)
第12条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は配当予算の目若しくは節の経費の金額の流用を必要とするときは、歳出予算流用要求書(様式第11号)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の要求書を審査して町長の決裁を受け、流用の決定のあったときは、直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第13条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第12号)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の要求書を審査して町長の決裁を受け、充用の決定があったときは、直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。
(弾力条項の適用)
第14条 課等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(様式第13号)を総務部長に提出しなければならない。
(配当替え)
第15条 課等の長は、配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、総務部長と協議して、その全部又は一部を他の課等の長に配当替えすることができる。
2 課等の長は、前項の規定により配当替えしたときは、総務部長を経て通知しなければならない。
(支出負担行為の手続等)
第16条 課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第14号)により町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。
(支出負担行為の制限)
第17条 課等の長は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。
2 課等の長は、配当された歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、総務部長が特に認めたときは、この限りでない。
3 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して支出負担行為をさせることができる。
(債務負担行為の制限)
第18条 課等の長は、予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
(総務部財政課長への合議)
第19条 課等の長は、次の各号に掲げる支出負担行為をしようとするときは、総務部財政課長に合議しなければならない。
(1) 一件の金額が100万円以上の工事又は製造その他の請負契約
(2) 一件の金額が30万円以上の物件の買入れその他の契約
(3) 補助金交付の決定
(繰越し)
第20条 課等の長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書(様式第15号)を総務部長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第21条 総務部長は、歳入歳出予算現計簿(様式第16号)を備え、常に歳入歳出予算の増減を整理しなければならない。
2 課等の長は、歳出予算整理簿(様式第17号)を備え、常に歳出予算の執行の状況を明らかにしなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
2 大野町財務規則(昭和29年大野町規則第1号)は、昭和39年4月1日から廃止する。
附則(昭和60年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表 略