○大野町会計規則

昭和39年4月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第4条―第19条)

第2節 支出(第20条―第38条)

第3節 振替収支及び更正(第39条―第41条)

第3章 指定金融機関等(第42条―第55条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第56条)

第5章 物品会計

第1節 通則(第57条―第61条)

第2節 取得(第62条―第64条)

第3節 出納、保管及び処分(第65条―第74条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第75条―第78条)

第7章 雑則(第79条―第81条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の会計に関する事務については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入調定者 町長又は町長から歳入の調定の権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 町長又は町長から支出命令の権限の委任を受けた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者からその収納事務の一部の委任を受けたものをいう。

(7) 課等の長 室、課、委員会又は委員の事務局、教育機関及び議会事務局の長をいう。

(出納員等の任命の手続)

第3条 町長の行う出納員及び会計職員の任命は、会計管理者の内申により行うものとする。ただし、滞納処分の執行及び未納金の整理のために出張を命ぜられた職員は、別に辞令を発せられなくても、その歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けた場合で取立てのための費用として提出された現金を含む。)の収納に関する事務を担任する会計職員を命ぜられたものとする。

第2章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第4条 収入調定者は、歳入の調定をしようとするときは、町税にあっては収入調定簿(様式第1号)、その他の収入にあっては税外収入調定簿(様式第2号)により行わなければならない。調定後において、調定もれその他の理由により当該調定金額を変更する必要がある場合における増加額又は、減少額についてもまた同様とする。

2 収入調定者は、次に掲げる歳入については、会計管理者から領収済通知書の送付を受けた後速やかに調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る町税及び延滞金

(2) 前号のほか納付前に調定が困難な歳入

第5条 収入調定者は、令第169条の4第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定により履行延期の特約若しくは処分をした場合において、債券金額を適宜分割徴収することとしたものについては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該金額について、調定しなければならない。

(調定の通知及び納入通知書の送付)

第6条 収入調定者は、前2条の規定により調定したときは、会計管理者に対し、収入金調定通知書(様式第3号)を納入義務者に対し納税通知書又は納入通知書(様式第3号の1。以下「納入通知書」という。)を送付しなければならない。

2 第4条第2項に規定する歳入その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、納入通知書の交付を省略することができる。

3 法令又は条例に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納付期限は、これを送付する日から20日以内において定めなければならない。

(減額調定した場合の納付書の送付)

第7条 収入調定者は、第4条第1項後段の規定により減少額について調定した歳入で、既に納入通知書を送付し、かつ、納付済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対し、納入通知書に記載された納付すべき金額が当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに納付に関し必要な事項を記載した納付書(様式第4号)を当該通知に添えて送付しなければならない。

2 収入調定者は、誤納又は過納となった歳入については、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書の亡失等の場合の納付者の送付)

第8条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、直ちに当該納入通知書に記載していた事項を納入通知書に記載し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(会計管理者等の現金の収納)

第9条 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添え、現金(現金に代えて納入される証券(以下「納付証券」という。)を含む。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては「証券納付」と表示した領収証書。以下本条において同じ。)を納入義務者に交付し、領収済通知書を収入調定者に送付しなければならない。ただし、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付に係る領収証書の交付については、この限りでない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添えないで現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、収納済の旨を収入調定者に通知しなければならない。

3 第3条ただし書の規定による会計職員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、帰庁後、直ちに収納金引継書(様式第5号)に現金を添えて会計管理者等に引き継がなければならない。

第9条の2 会計管理者等が、収納する場合の領収印は様式第5号の2によるものとする。

第10条 会計管理者等は、前条の規定により現金を収納したとき、若しくは会計職員から収納金の引継ぎを受けたとき、又は第14条本文の規定により収入調定者から滞納処分による歳入充当金の送付を受けたときは、現金払込書(様式第6号)により即日(即日の払込みを困難とするものについては翌日、翌日が休日の場合はその翌日)現金を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(つり銭資金)

第10条の2 会計管理者は、現金を収納する場合において、つり銭の用に供する資金(以下「つり銭資金」という。)として、歳計現金の一部を交付し、保管させることができる。

2 つり銭資金の交付及び保管の取扱いについては、町長が別に定める。

(代用納付小切手の支払地)

第11条 令第156条第1項第1号の規定による小切手は、その支払地を全国の区域とする。

(不渡証券の取扱い)

第12条 会計管理者は、第46条の規定により指定金融機関から支払拒絶のあった納付証券の送付を受けたときは、不渡証券報告書(様式第7号)により収入調定者に通知し、納入義務者に対し、納付証券不渡通知書(様式第8号)に納付書を添えて送付しなければならない。

(口座振替)

第13条 納入義務者は、令第155条の規定により口座振替の方法によって納付しようとするときは、納入通知書又は納付書に収納金口座振替依頼書(様式第9号、甲・乙・丙)を添えて指定金融機関に請求しなければならない。ただし、あらかじめ歳入の範囲及び期間を示して収納金口座振替依頼書を提出している場合は、納入通知書又は納付書のみの提出によって、直ちに口座振替するものとする。

2 指定金融機関等は、口座振替によって収納したときは「口座振替」の旨を表示した領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

3 指定金融機関等は、当該納入義務者の預金口座がなく、又は残高がないため口座振替ができないときは、直ちに納入義務者に納入通知書又は納付書を返還し、その旨を通知しなければならない。

(滞納処分による歳入の収納等)

第14条 収入調定者は、滞納処分が終了したときは、歳入充当決定書(様式第10号)により充当の手続をとり、充当計算書(様式第11号)により納入義務者に通知するとともに、歳入充当決定書に現金を添え会計管理者に送付しなければならない。ただし、この場合において、なお残余金があるときはこれを納入義務者に還付し、還付金領収証書(様式第12号)を徴さなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第15条 第4条から第10条までの規定は、令第158条第1項及び令第158条の2第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)が徴収又は収納する場合にこれを準用する。この場合において、収納事務受託者は収納金の払込みをしたときは、そのつど委託収納金計算書(様式第13号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 収納事務受託者は、町長が交付するその身分を証する証票(様式第14号)を携帯し、納入義務者から要求があったときはこれを呈示しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第15条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者を指定した日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、告示した内容に変更又は取消しが生じた場合は、その旨を告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

(領収済通知書等の送付)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書その他領収の事実を証する書類の送付を受けたときは、直ちにこれを収入調定者に送付しなければならない。

(返納金の調定)

第17条 収入調定者は、支出済となった歳出の金額に返納をさせるため納入の通知がなされた返納金について出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、その期日の翌日に当該金額につき調定しなければならない。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第18条 収入調定者は、調定した歳入で当該年度出納閉鎖期日までに収納されなかったものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度へ繰り越し、収入未済繰越通知書(様式第15号及び第15号の2)により会計管理者に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により繰越しをした歳入で、翌年度末までに収納済とならないものは、その翌日において翌々年度に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越さなければならない。この場合において、前項の例により会計管理者に通知するものとする。

(不納欠損の手続)

第19条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損として処分するものがあるときは、その事実を明らかにした不納欠損処分調書(様式第16号)を作成して町長の承認を受け、かつ、その旨を不納欠損処分通知書(様式第16号の2)により会計管理者に通知しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第20条 支出命令者は、支出しようとするときは、支出命令書(様式第17号及び第17号の2)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書には、次の各号の書類を添えなければならない。ただし、請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、これを省略することができる。

(1) 債権者の請求書(納入通知書等これに代わるべきものを含む。)

(2) 支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類

3 支出科目が同一である2以上の債権者に同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令をすることができる。この場合において、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添えなければならない。

(支出命令の審査)

第21条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 会計、所属年度、歳出科目、金額及び債権者が適正であるか。

(2) 配当予算の金額の範囲内であるか。

(3) 支払方法が正当であるか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) その他法令、条例及び規則に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返送しなければならない。

(所得税額等の控除)

第22条 支出命令者は、給料その他の給与支給の際、所得税、町民税、県民税及び市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)の控除を要するときは、支出命令書にその控除額を記載しなければならない。

2 前項の規定は、支出命令者が健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1項及び第2項、日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)第31条第5項、厚生年金法(昭和29年法律第115号)第84条第1項又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第31条の規定により被保険者の負担すべき保険料をその支払うべき報酬から控除する場合にこれを準用する。

(印及び小切手帳の保管)

第23条 支払に使用する印及び小切手帳は、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、印鑑をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項)

第24条 会計管理者は、その振り出す小切手に、令第165条の4第1項に規定する事項のほか、支払人、支払地、振出しの年月日及び会計名を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名は、官公署、資金前渡を受けようとする職員又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合のほかは、これを省略することができる。

(小切手の振出し等)

第25条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、支出命令書に基づき債権者に小切手を交付し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第18号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第26条 前条の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者から現金による支払を求められたときは、支出命令書に基づいて支払通知書(様式第19号)及び支払依頼書(様式第20号)を作成し、債権者に支払通知書を、指定金融機関に支払依頼書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、その日の各会計ごとの支払金額を券面金額とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の記入をし、これを当該指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第27条 会計管理者は、隔地(本町以外の地域をいう。)の債権者に対し支払をしようとするときは、支出命令書に基づいて指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、支払場所を指定した送金依頼書(様式第21号)を添え、これを指定金融機関に交付して送金の手続をとらせ、かつ、債権者に送金通知書(様式第22号)を送付しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払をする支払場所をあらかじめ指定金融機関と協議して定めておくものとする。

3 第1項の場合において、2以上の債権者に対し、同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替)

第28条 債権者は、令第165条の2の規定により口座振替による支払を受けようとするときは、口座振替依頼書(様式第23号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により口座振替依頼書が提出されている者から支払請求を受けたときは、指定金融機関に口座振替支払済通知書(様式第24号第24号の2及び第24号の3)に口座振替依頼書(控)兼振替金受取書(様式第25号)及び口座振替依頼書(様式第25号の2)を添えて送付して振替の手続をとらせ、かつ、債権者に口座振替支払済通知書を送付しなければならない。

3 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と同一系列の金融機関のほか指定金融機関と取引のある金融機関の本支店とする。

(資金前渡)

第29条 令第161条第1項第17号の規定による経費として資金前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 招へい講師又は派遣者に対する旅費

(2) 官公署以外に払い込む保険料

(3) 出張先における電話料、運搬料等緊急かつ予測しがたい軽微な経費

(4) 交際費

(5) 有料駐車場

(6) 供託金

(7) 講習会、その他会合又は催物に要する経費

(8) 即時現金支払をしなければ調達が不能又は困難である物件の購入費

(9) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第95条の規定による補償費等

(10) 公課費

第30条 資金前渡を受けようとする職員は、資金前渡請求書(様式第26号)を支出命令者に提出しなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者は、資金前渡受払簿(様式第27号)の所要欄に決裁を受けて資金前渡請求書に代えることができる。

2 支出命令者は、資金を前渡するときは、常時の費用に係るものは1月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

3 継続して資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備え、出納のつど記載しなければならない。

(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)

第31条 資金前渡を受けた職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れ安全を図らなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預け入れ先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預け入れ先又は口座番号を変更したときも、また同様とする。

3 資金前渡を受けた職員は、第1項の規定により預け入れた預金から生じた利子は、利子記入期の利子計算書を添えて、これを会計管理者に引き継がなければならない。

(前渡資金の支払及び精算)

第32条 資金前渡を受けた職員は、債権者に支払をしようとするときは領収証書と引替えにこれをしなければならない。ただし、領収証書を提出させることが困難なものにあっては、支払証明書(様式第28号)に支出命令者の承認を受けて、これに代えることができる。

2 資金前渡を受けた職員は、前渡資金の支払をしたときは、毎月資金前渡を受ける者にあっては翌月10日までに、その他の者にあってはそのつど支払計算書(様式第29号)に証拠書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、これを戻入れさせなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者にあっては、精算残金はこれを翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第33条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 運賃

(2) 委託費

(3) 非常災害のため即時支払を要する経費

(概算払の精算)

第34条 概算払を受けた者は、その債権確定後精算書を作成し、証拠書類を添え、支出命令者に提出しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、これを戻入れさせ、不足額が生じたときは追給するものとする。

(前金払)

第35条 令第163条第8号の規定による経費として前金払することができるのは、訴訟費とする。

(前金払の精算)

第36条 前金払を受けた者は、その事実に変更を生じたときは第34条の例により精算しなければならない。

(繰替払の精算)

第37条 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰替払計算書(様式第30号)にその収納金に係る領収済通知書又は収納金額を証明する書類及びその繰替払に係る債権者の領収証書又はその他領収金額を証明する書類を添えて、収入調定者及び支出命令者に送付しなければならない。

2 収入調定者及び支出命令者は、前項の規定による繰替払計算書の送付を受けたときは、当該計算書に基づき繰替払額について振替の方法により収支の移換をしなければならない。

(支出事務の委託)

第38条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定により支払事務を委託した場合は、支出命令書に基づき支出の事務の委託を受けた者(以下「支払受託者」という。)を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「支払委託」の記入をし、債権者の住所、氏名、金額を明らかにした調書を添え、これを支払受託者に交付しなければならない。

2 支払受託者は、支出事務を履行したときは、速やかに委託支払金結果報告書(様式第31号)に支払を証する書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。

3 支払受託者は、債権者の不在、受領拒否その他の事由により支払うことができないときは、前項の報告書に資金を添え、会計管理者に返還しなければならない。

第3節 振替収支及び更正

(収支の振替)

第39条 収入調定者又は支出命令者は、次の各号に掲げる事項について収入及び支出をしようとするときは、振替命令書(様式第32号)を会計管理者に交付しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 歳計剰余金の基金への編入

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 繰替払額の収入支出

2 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。

(更正)

第40条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあるときは、更正命令書(様式第33号)を会計管理者に交付しなければならない。

(指定金融機関への通知)

第41条 会計管理者は、前2条の規定により振替命令書又は更正命令書の交付を受けたときは、速やかに指定金融機関に公金振替書(様式第34号)を交付し、又は当該事項の更正を請求しなければならない。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の営業時間外等における事務取扱)

第42条 指定金融機関等は、本町の公金の出納に関し、会計管理者から特別の必要に基づいて営業時間外における事務取扱を求められたときは、その取扱いをしなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から出張事務取扱の要求があったときは、その指定した場所に出張して、その事務を取り扱わなければならない。

(印鑑の届出)

第43条 指定金融機関等は、その用いる印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第44条 指定金融機関等において出納する公金は、会計年度ごとに、会計別の歳入及び歳出に区分して整理しなければならない。

2 歳入歳出外現金は、受入れ及び払出しに区分して整理しなければならない。

(公金の収納)

第45条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては、その旨を表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。会計管理者等又は収納受託者から現金払込書により現金の払込みを受けたときも、また同様とする。

2 指定金融機関等は、現金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書を取りまとめ、収納日計表(様式第35号)を添え、会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、納入義務者から第1項に規定する方法以外の方法により歳入の納付を受けたときは、納入義務者の住所及び氏名、納付金額、納付の目的その他必要な事項を記載した書類を作成して会計管理者に送付しなければならない。

4 前2項の場合において、収納代理金融機関にあっては、当該各項に規定する会計管理者への送付は、指定金融機関等を経由しなければならない。

(納付証券につき支払拒絶があった場合の取扱い)

第46条 指定金融機関等は、納付証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該納付証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由しなければならない。

(隔地払)

第47条 指定金融機関は、第27条の規定により会計管理者から送金依頼書に添えて小切手の交付を受けたときは、直ちに領収証書を会計管理者に送付し、その金額を歳出金として払い出し、その送金の手続をしなければならない。

(口座振替)

第48条 指定金融機関は、第28条の規定により、会計管理者から口座振替支払済通知書の送付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、その振替の手続をとり、口座振替支払済通知書及び口座振替依頼書(控)兼振替金受取書を会計管理者に送付しなければならない。

(振替済の報告)

第49条 指定金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定の通り振替の手続をとり、公金振替済通知書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済金の整理等)

第50条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で翌年度の5月31日まで支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを小切手未払繰越金として振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、同項に規定する小切手未払繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、第1項に規定する小切手未払繰越金で、第52条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。

(支払期間経過小切手の取扱い)

第51条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、振出日付後1年を経過したものがあるときは、その小切手余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示したものに返付しなければならない。

(小切手未払済金等の歳入への組入れ又は納付)

第52条 指定金融機関は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定による小切手支払未済額又は送金取消額があるときは、未払小切手報告書(様式第36号)又は送金取消報告書(様式第37号)により会計管理者に報告するとともに、所属年度の歳入に組み入れ又は納付しなければならない。

(収支証拠書類の保存)

第53条 指定金融機関は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、収入、支出、年度会計及び各月別に取りまとめ帳簿と照査し、その月計を表記して年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、支払済の小切手にあっては、第50条第2項の規定による支払とその他のものとに区分しなければならない。

(1) 納入通知書、納付書、現金払込書及び委託収納金計算書

(2) 支払済の小切手及び公金振替書

(3) 隔地払に係る債権者の領収書

(4) その他収支証拠書類

(帳簿の備付け)

第54条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、日々の出納を記帳し、整理しなければならない。

(1) 公金の出納を登記すべき帳簿

(2) 隔地払資金の収支を登記すべき帳簿

2 前項の帳簿様式及び記入の方法は会計管理者の承認を経て、指定金融機関がこれを定める。

(収支対照表)

第55条 指定金融機関は、毎月末日現在で収支対照表(様式第38号)2通を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収支対照表を受けた場合は、これを調査し、相違のないときはその旨を証明して1通は指定金融機関に返付しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の区分)

第56条 歳入歳出外現金及び本町の所有に属しない有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税

 県税及び市町村民税

 地方税法第16条の2により有価証券による納付又は納入の委託のあった場合における取立て費用として提供された現金

 差押物件公売代金

 市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)

 被保険者の負担する各種保険料

 その他の保管金

(3) 寄託金

(4) 保管有価証券

第5章 物品会計

第1節 通則

(物品の会計年度所属区分)

第57条 物品の会計年度の所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。

(物品の分類)

第58条 物品は、次の種別に分類し、別表により区分整理しなければならない。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐える物(第3号に掲げるものを除く。)

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなる物(次号に掲げるものを除く。)

(3) 動物、獣類、鳥類、魚類等で飼育する物

(4) 原材料

(軽易な備品の取扱い)

第59条 価格が低廉で破損し易い備品は、消耗品と同一の取扱いとすることができる。

2 前項の規定により消耗品の取扱いをされるものの種類、品名等は町長が定める。

(物品の調達計画)

第60条 課等の長は、その所管に係る予算及び事務又は事業の予測をし、町長が指定する物品(以下本章において「指定物品」という。)について、物品調達予定表(様式第39号)を各四半期毎に作成し、当該四半期の始まる日の前月の10日までに総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の物品調達予定表の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を得て物品の調達計画を定めなければならない。

(物品出納の意義)

第61条 物品の出納は、消耗、売り払い、忘失、損傷、廃棄、譲与、生産のための消費その他会計管理者の保管を離れるものを出とし、購入、生産、寄附その他会計管理者の保管に入るのを納とする。

第2節 取得

(購入による物品の取得)

第62条 総務課長は、第60条第2項の調達計画に基づいて指定物品を購入しようとするときは、物品購入(修繕)伺い(様式第40号の1)により町長の決裁を受けて購入の手続をとり、検収後当該物品に物品購入(修繕)(様式第40号の2)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 課等の長は、指定物品以外の物品を購入しようとするときは、物品購入(修繕)伺いにより町長の決裁を受けて購入の手続をとり、検収後当該物品に物品購入(修繕)票を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(資金前渡を受けた職員による物品の取得)

第63条 資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは、職務終了後速やかに当該物品に物品取得票(様式第41号)を添えて会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡を受けた職員が、購入後直ちに消費したものについては、この限りでない。

(寄附による物品の取得)

第64条 課等の長は、物品の寄附の申込みがあったときは、次に掲げる事項を総務課長を経て町長に報告しその指示を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所及び職業

(2) 品目、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 諾否の意見

2 課等の長は、寄附により物品を取得したときは、直ちに当該物品に物品取得票を添えて会計管理者に引き継がなければならない。

第3節 出納、保管及び処分

(出納通知)

第65条 物品の出納の通知は物品購入(修繕)票、物品取得票、物品請求票、物品返納票、物品貸付票又は物品不用決定票を会計管理者に送付してこれを行う。

(物品の請求等)

第66条 課等の長は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求票(様式第42号)により会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、指定物品で必要と認めるものは需用見込数量により概算渡しをすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、課等の長は、購入に係る物品で直ちに使用するものについては、物品購入(修繕)票にその旨を記載することにより、当該物品の払出しの通知を省略することができる。

4 会計管理者は物品の不足を認めたときは、直ちにその旨を総務課長に通知しなければならない。

(物品の修繕)

第67条 第62条第2項の規定は、物品の修繕の場合これを準用する。

(物品の使用状況の報告)

第68条 課等の長は、第66条第2項の規定により物品の概算渡しを受けたときは、会計管理者の定めるところにより当該物品の使用状況を報告しなければならない。

(使用中の物品の保管の責任)

第69条 使用中の物品は、2人以上の職員が共同で使用するものについては町長の指定する職員において、1人の職員が専ら使用するものについてはその職員において保管の責めに任じなければならない。

2 前項の職員は、物品の交付を受けた場合には、当該物品の受領を証明しなければならない。

(保管の方法)

第70条 会計管理者は、その保管に係る物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る備品を使用に供したときは、整理番号票(様式第43号)を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、品質により整理番号票が付けがたいときは、これに代わる適当な処置をとらなければならない。

(不用物品の返納)

第71条 課等の長は、物品が不用になったとき、若しくは使用に耐えなくなったとき、又は使用者が転任・退職等により使用しなくなったときは、物品返納票(様式第44号)により会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者はその保管に係る物品が不用になり、又は使用に耐えないと認めたときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第72条 総務課長は、前条第2項の通知があった物品について、使用に供する必要がないと認めるとき、又は使用に耐えないと認めるときは、不用の決定をし、物品不用決定票(様式第45号)により会計管理者に通知しなければならない。この場合において、腐敗、変質その他これらに準ずる理由により速やかに不用の決定をしなければならない物を除くほか、予定価格1万円以上の物品については町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により、不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売払いをすることができないものは、解体し、又は廃棄することができる。

(貸付け)

第73条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

(貸付けの通知)

第74条 課等の長は、物品の貸付けをしようとするときは、物品貸付票(様式第46号)により会計管理者に通知しなければならない。ただし、町長の定める重要な物品については、あらかじめ会計管理者に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿の備付け)

第75条 収入調定者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 町税調定簿(票)

(2) 税外収入調定簿(票)

(3) 過誤納金整理簿(票)(様式第47号)

(4) 町税賦課徴収簿(様式第48号)

2 支出命令者は、過誤払金整理簿(票)(様式第49号)を備え、所定の事項を記載しなければならない。

3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入簿(様式第50号)

(2) 歳出簿(様式第51号)

(3) 収支日計表(様式第52号)

(4) 備品出納簿(様式第53号の1)

(5) 消耗品出納簿(様式第53号の2)

(6) 動物出納簿(様式第53号の3)

(7) 材料品出納簿(様式第53号の4)

(8) 借入品・寄託品出納簿(様式第54号)

(9) 資金前渡・概算払・前金払整理簿(様式第55号)

(10) 有価証券整理簿(様式第57号)

4 会計管理者は、購入した郵便切手、はがき及び印紙については、前項の規定にかかわらず、郵便切手受払簿(様式第58号)により、その出納を記録しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、収入調定者、支出命令者及び会計管理者は、必要に応じて補助簿を設けることができる。

(物品出納の記載の特例)

第76条 次の各号に掲げる物品は、関係帳簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等で保存の必要のない物

(2) 式典、会議等で取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(3) 配布の目的で作成したポスター、リーフレットその他これに類する物

(4) 前3号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(証拠書類)

第77条 収入及び支出の証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を提出させることができないときは、収入調定者又は支出命令者の証明のある謄本等によることができる。

2 収入の証拠書類は、次のとおりである。

(1) 収入金調定通知書

(2) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類

(3) 国庫支出金及び県支出金については、補助指令書、交付通知書又はこれに類する書類の写し

(4) 過誤納金を還付したときは、受取人の領収書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

3 支出の証拠書類は次のとおりとする。

(1) 領収証書(隔地の債権者に支払うため指定金融機関に資金を交付した場合は、指定金融機関の領収証書、公金振替書又は口座振替支払済通知書を指定金融機関に交付し振替をさせた場合は、指定金融機関の公金振替通知書又は口座振替支払済通知書。)ただし、領収証書を得がたいときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支出命令者の証明書

(2) 支出命令書

(3) 請求書

(4) 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者の請求書、領収証書及び精算書

(5) 繰替払計算書及びその附属書類

(6) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書

(7) 委任状その他権限及び事実を証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(証拠書類の編さん)

第78条 証拠書類は、予算科目により区分し、その表紙に年度、金額及び紙数を記入し綴らなければならない。

2 領収書で数科目にわたるときは、各科目の金額を記載した書類を添え主な科目に綴り、他の科目にはその金額及び領収証書の所在科目を記載した書類を綴らなければならない。

第7章 雑則

(職員の賠償責任等)

第79条 法第243条の2の8第1項の規定による職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為又は支出命令・当該行為について専決又は代決をした職員

(2) 支出負担行為にかかる債務が確定したことの確認・支出負担行為にかかる債務が確定していることについての確認検査を行った職員

(3) 支出又は支払事務を直接担当した職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査・当該監督又は検査を行った職員

(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)

第80条 会計管理者、出納員、第3条ただし書の規定による会計職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては会計管理者を経てこれを行わなければならない。

(1) 保管責任者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の金額

(4) 保管状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(出納員の事務引継)

第81条 出納員の異動があった場合においては、前任者は、異動の日から10日以内にその担任する事務を遅滞なく後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを会計管理者に引き継がなければならない。

3 令第125条の規定は、前2項の規定による事務引継ぎの場合にこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、平成元年度分については、なお従前の例による。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第58条関係)(物品分類区分表)

分類

区分

説明

科目

項目

備品

備品

机類

机類(生徒用机等で椅子付のものを含む。)、卓類及び台類並びにこれらの付属用品

椅子類

椅子及びベンチの類(応接用セットの机を含む。)

棚類

戸棚、書棚、書架、ロッカー、保管庫、書庫及び保管箱等の類

被服寝具類

職員事務服類、作業用着類及び寝具類

舟車類

舟、車両類(舟車用具を含む。)及びトロッコ、運搬車等の各車種

事務用品類

印章類、文房具類、計器、測定器類(教育・指導用品類、試験・研究用品類、工事用品類、医療用品類又は給食用品類に包含されるものを除く。)、金庫類及び撮影機、写真機等の類

室内用品類

室内装飾品類、厨房用品類(給食用品類に包含されるものを除く。)、各種調度品類及び暖冷房、灯火用器具類

教育・指導用品類

教授用具類、運動用具類、標本模型及び昆虫用具類

試験・研究用品類

試験・研究用各種機械器具類

工事用品類

工事用各種機械器具類

医療用品類

医療用各種機械器具類

給食用品類

給食用各種機械器具類

雑品類

おけ、たらい類、農工具類(教育・指導用品類、試験・研究用品類に包含されるものを除く。)、娯楽用品類、その他他の項目に属さないもの。

図書

事務用図書類

官報、雑誌等で保存の必要がない図書を除く。

教育研究用図書類

借入品、受託品

借用品類

備品、図書及び動物の各科目の説明に準ずる。

受託品類

動物

動物

獣類

試験・研究用等の動物並びに小動物を除く。

鳥類

魚類

消耗品

消耗品

印紙類

郵便切手類、印紙類及び証紙類

用紙類

用紙類、封筒類及び帳簿類

油脂、薪炭類

ガソリン等燃料の類を含む。

食品類

給食用原材料品を除く。

動物類

試験・研究用等の動物及び小動物

事務用品類

教育・指導用品類及び試験・研究用品類を除く筆、墨、文具類

教育・指導用品類

薬品類、原材料品類及び各種器具類で実験実習用に供するもの。

試験・研究用品類

薬品類、原材料品類及び各種器具類で教育機関以外の機関において試験研究用に供するもの。

医療用品類

原材料品にかかる医療用品類を除く。

雑品類

他の項目に属さないもの

原材料品

原材料品

給食用品類

米麦等貯蔵品類及び副食調味料品類

医療用品類

薬品類を含む。

工具用品類

 

その他生産製造用品類

 

様式 略

大野町会計規則

昭和39年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第3号
昭和60年1月14日 規則第2号
昭和60年3月28日 規則第9号
昭和61年12月12日 規則第23号
平成2年2月1日 規則第1号
平成4年12月25日 規則第11号
平成6年3月28日 規則第4号
平成7年3月23日 規則第4号
平成9年1月9日 規則第1号
平成18年12月20日 規則第34号
平成20年3月25日 規則第10号
平成25年3月28日 規則第1号
平成27年3月25日 規則第8号
令和元年9月24日 規則第27号
令和3年3月29日 規則第3号
令和4年3月29日 規則第2号
令和6年3月22日 規則第4号