○中部圏都市開発区域の指定に伴う大野町固定資産税の不均一課税に関する条例
昭和44年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第14条第1項の規定により都市開発区域(以下「開発区域」という。)として指定された区域内において、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下同じ。)を新設し、又は増設した者に係る町税の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「工業生産設備」とは、開発区域として指定された区域内において当該指定の日から中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令(昭和43年政令第63号)第5条に規定する期間の末日までの期間(当該区域がこの期間内に当該開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に新設し、又は増設して製造の事業の用に供した設備であって当該設備を事業の用に供した日において当該設備を構成する固定資産の取得価額の合計額が10億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日日雇い入れられた者を除く。以下同じ。)の数が50人を超えるものをいう。
(1) 建設及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備を含む。以下「建物」という。)
(2) 構築物(ドック、橋、岩壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突、その他土地に定着する土木設備をいう。)
(3) 機械及び装置(コンベヤ、ホイスト、起重機等の搬送設備を含む。以下同じ。)
(4) 船舶
(5) 航空機
(6) 車両及び運搬具
(7) 工具、器具及び備品
(不均一課税)
第3条 工業生産設備を新設し、又は増設した者について当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下「機械及び装置等」という。)のうち別表左欄に掲げる機械及び装置等を所有する者で同表右欄に該当するものに対して課する固定資産税の税率は、当該機械及び装置等に対して新たに固定資産税を課することとなる年度(以下「初年度」という。)以降3箇年度に限り大野町税条例(昭和36年大野町条例第14号)第41条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に従いそれぞれ当該右欄に掲げる税率とする。
年度の区分 | 税率 |
初年度 | 100分の0.7 |
第2年度(初年度の翌年度) | 100分の1.05 |
第3年度(第2年度の翌年度) | 100分の1.225 |
(1) 工業生産設備を構成する固定資産の取得時期及び取得価額の明細並びにこれを当該事業の用に供することに伴って増加する雇用者の数
(2) 土地については、当該土地の取得の時期、面積及び取得価額の明細
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月14日から適用する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度の固定資産税から適用する。
附則(平成20年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の中部圏都市開発区域の指定に伴う大野町固定資産税の不均一課税に関する条例第2条第1項の規定は、平成20年1月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
機械及び装置等の範囲 | 機械及び装置等の所有者 |
1 工場用の建物 (1) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1の工場の建物の耐用年数を適用する建物 (2) 工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、更衣室、仮眠所、洗面所、便所、浴場等で昭和40年8月9日直法4-18外2課共同「減価償却資産の耐用年数等に関する取り扱いについて」通達「24」により工場用の建物としてその耐用年数を適用するもの (3) 発電所又は変電所の用に供する建物 (4) 工場用とその他用とに共用されている建物(以下「共用建物」という。)でその区分の困難なものはその建物の使用状況によって町長が工場用建物と認めたもの 2 償却資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に掲げる機械及び装置(コンベヤ、ホイスト、起重機等の搬送設備を含む。) 3 敷地である土地 土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手した土地 | 1 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定による青色申告書を提出した者で第2条の工業生産設備を新設し又は増設し製造の事業の用に供した個人 2 法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出した者で第2条の工業生産設備を新設し、又は増設し、製造の事業の用に供した法人 |