○大野町手数料徴収条例

平成12年3月17日

条例第15号

大野町手数料徴収条例(昭和38年大野町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町が徴収する手数料に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収等)

第2条 町が徴収する手数料の名称、額等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は手数料を徴収しない。

(1) 官公署が申請する場合

(2) 官公吏が申請する場合であって当該官公吏の職務上必要であると町長が認める場合

(3) 公的年金の記載事項に関する証明を請求する場合

(4) 本町の町民であって現に公費の救助を受ける者が申請する場合

(5) 本町の町民が公費の救助を受けるために申請する場合

(6) 前各号に掲げる場合以外の場合であって公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと町長が認める場合

3 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあっては、第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、別に定めるところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付することができる。

3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(罰則)

第4条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第14号で平成12年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の大野町手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(多機能端末機を利用した場合の特例)

3 令和5年3月1日から当分の間、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用した交付にあっては、別表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる手数料については、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

住民票の写し等交付手数料

150円

戸籍の附票の写し交付手数料

租税公課証明書交付手数料

印鑑登録証明書交付手数料

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年3月17日から施行する。ただし、別表第8火薬類取締法の施行に関する事務は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に道路交通法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書の交付を受けた者から適用する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表6の項の改正規定(同項第2号額(円)の欄及び第5号の改正規定を除く。)は公布の日から、同項第2号額(円)の欄の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表の改正規定(同表6の項の次に次の1項を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事務の種類

事務の内容

手数料の名称

単位

(円)

1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務

(1) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付(条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するものを除く。以下この項において同じ。)

戸籍謄抄本交付手数料

戸籍全部若しくは一部事項証明書交付手数料

1通につき

450

(2) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

350

(3) 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき

400

(4) 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本交付手数料

除籍全部若しくは一部事項証明書交付手数料

1通につき

750

(5) 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

450

(6) 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき

700

(7) 法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

戸籍証明書交付手数料

1通につき

350

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

(8) 法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書等閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350

2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1件につき

3,000

(2) 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1通につき

550

(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1個につき

1,600

(4) 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1通につき

340

3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第37条第2項において準用する場合を含む。)の施行に関する事務

自動車の臨時運行の許可証の交付

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750

4 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事項

(1) 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000

(2) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000

(3) 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円、100m2を超え500m2以下のときは8,600円、500m2を超え2,000m2以下のときは13,000円、2,000m2を超え10,000m2以下のときは35,000円、10,000m2を超えるときは43,000円

(4) 平成10年改正法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円、100m2を超え500m2以下のときは8,600円、500m2を超え2,000m2以下のときは13,000円、2,000m2を超え10,000m2以下のときは35,000円、10,000m2を超えるときは43,000円

(5) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300

5 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務

(1) 条例第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積5m2又は5m2未満の端数につき

許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円

(2) 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積5m2又は5m2未満の端数につき

許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円

(3) 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。)

電柱等利用広告物許可申請手数料

1個につき

300

(4) 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。)

立看板許可申請手数料

1枚につき

200

(5) 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。)

はり紙許可申請手数料

100枚又は100枚未満の端数につき

400

(6) 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。)

はり札許可申請手数料

1枚につき

80

(7) 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。)

広告幕等許可申請手数料

1枚につき

300

(8) 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。)

アドバルーン許可申請手数料

1個につき

600

(9) 屋外広告物許可の申請に対する審査((1)から(8)に掲げるものを除く。)

その他屋外広告物許可申請手数料

1個につき

300

6 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写し閲覧手数料

1人につき

300

(2) 法第12条第1項又は法第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定による住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付又は法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付

住民票の写し等交付手数料

1通につき

300

(3) 法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定による除票の写し又は除票記載事項証明書の交付

除票の写し等交付手数料

1通につき

300

(4) 法第20条第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写し交付手数料

1通につき

300

(5) 法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写し交付手数料

1通につき

300

7 各種証明に関する事務

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書その他の租税公課に関する証明書の交付(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面に係るものを除く。)

租税公課証明書交付手数料

1件につき

300

(2) 土地又は家屋に関する証明書の交付

土地家屋証明書交付手数料

1件につき

300

(3) 法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

固定資産課税台帳記載事項の証明書交付手数料

証明書1枚につき

300

(4) 法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳の閲覧手数料

1回につき

300

公示期間において納税義務者の閲覧期間に供する場合にあっては手数料を徴収しない

(5) 営業に関する証明書の交付

営業証明書交付手数料

1件につき

300

(6) 法人(組合を含む。)に関する証明書の交付

法人証明書交付手数料

1件につき

300

(7) 印鑑登録に関する証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1通につき

300

(8) 本籍、住所又は居所に関する証明書の交付

本籍等証明書交付手数料

1通につき

300

(9) 身分に関する証明書の交付

身分証明書交付手数料

1通につき

300

(10) 埋火葬に関する証明書の交付

埋火葬証明書交付手数料

1通につき

300

(11) 印鑑登録証の再交付

印鑑登録証再交付手数料

1通につき

300

8 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

法第25条第1項に規定する火薬類の消費の許可(煙火に係るものに限る。)の申請に対する審査

煙火消費許可申請手数料

1件につき

7,900

大野町手数料徴収条例

平成12年3月17日 条例第15号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第15号
平成13年3月16日 条例第6号
平成14年12月19日 条例第27号
平成15年3月25日 条例第4号
平成16年12月24日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第9号
平成20年6月20日 条例第14号
平成23年3月18日 条例第5号
平成24年3月19日 条例第6号
平成27年9月28日 条例第17号
令和2年9月29日 条例第14号
令和3年6月25日 条例第10号
令和4年3月29日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年6月22日 条例第18号
令和6年3月22日 条例第6号