○大野町税以外の諸納付金の延滞金徴収及び滞納処分執行条例
昭和43年3月25日
条例第15号
第1条 町税以外の諸納付金を定期限内に完納しないものがあるときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から14日以内とする。
3 督促状を公示送達の方式により発したときは、前項の納付期限は、公示の日から14日目とする。
4 督促状の様式は、本町町税の様式に準ずるものとする。
第2条 延滞金は、大野町税条例(昭和36年大野町条例第14号)第12条を準用する。
第3条 督促状の指定期限までに納付金及び延滞金を完納しないものがあるときは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例により滞納処分を執行する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度以前の会計年度に属する町税、町税以外の諸納付金及び保険料に係る督促手数料並びに占用料に係る手数料については、この条例による改正後の大野町税条例、大野町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例、大野町道路占用料徴収条例、大野町後期高齢者医療に関する条例、大野町企業立地促進条例及び大野町新築住宅の定住奨励金交付条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。