○大野町財政調整基金条例
昭和39年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は毎年度の財政の実情並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3及び第7条の規定するところにより積み立てる。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積立てを停止することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実に繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、昭和39年度に積み立てる基金は、次の財産をもってこれに充てる。
略
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、昭和42年度から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年度から施行する。