○大野町公共施設整備基金条例
昭和58年3月10日
条例第6号
(設置)
第1条 大野町総合計画に基づき将来予想される公共施設建設のための資金を確保し、事業の円滑な執行をはかるため、大野町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、その額が10億円に達するまで、毎年度予算の定めるところにより積み立てるものとする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。