○大野町災害対策基金条例

昭和43年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 大野町地域内の災害対策に要する臨時的経費に充てるため大野町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(用語の意義)

第2条 「災害対策」とは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号及び第2号に定めるものをいう。

(積立て)

第3条 基金は、その額が1億円に達するまで毎年度100万円以上を積み立てる。

2 第1項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積立てを停止することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年度から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

大野町災害対策基金条例

昭和43年3月25日 条例第9号

(昭和59年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第9号
昭和54年3月12日 条例第7号
昭和59年12月24日 条例第17号