○大野町国民健康保険基金条例
昭和50年3月17日
条例第6号
(設置)
第1条 大野町国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の財源に不足を生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるため、大野町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、特別会計の歳入歳出予算で定める額及び各会計年度において決算上剰余金を生じた場合の当該剰余金の全部又は一部の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第25号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。