○大野町教育委員会公告式規則

昭和58年11月18日

教委規則第5号

(総則)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、公布文、年月日及び教育委員会名を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(公表)

第4条 第2条第3項の規定は、教育委員会の行う公表に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大野町教育委員会公告式規則

昭和58年11月18日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年11月18日 教育委員会規則第5号
平成27年2月24日 教育委員会規則第19号