○大野町教育委員会公告式規則
昭和58年11月18日
教委規則第5号
(総則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布文、年月日及び教育委員会名を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(公表)
第4条 第2条第3項の規定は、教育委員会の行う公表に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。