○大野町教育委員会会議規則

昭和58年11月18日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、あらかじめ会議に付議する事件を付して教育長が招集し、委員は招集の当日指定の時刻までに参集しなければならない。

2 委員は、事故のため会議に出席できないとき、又は遅参しようとするときは、理由を付し開会までに教育長に届け出なければならない。

(定例会及び臨時会)

第3条 会議は定例会又は臨時会とする。

2 定例会は毎月1回開催し、臨時会は教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の請求があったとき招集する。

(会議の開閉)

第4条 会議の開閉は、教育長が会議にはかり議決によりこれを定める。

2 会議中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別に必要があるときは他日に延長することができる。

3 休憩散会及び流会は、教育長がこれを宣言する。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 報告事項

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(議題の宣言)

第6条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長はその旨を宣言する。

2 緊急を要する事件があるときは、会議にはかり速やかに会議に付議し、又は予定を変更することができる。

第7条 委員は発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上の者が同時に発言しようとするときは、教育長は先に発言を求める者に発言を許可するものとする。

3 質問及び討論は、議題外にわたることはできない。

4 教育長は、質問及び討論が議題外にわたるか、又は必要でないと認めたときには制止することができる。

5 1議題の終わらないうちに他の議題について発言することはできない。

(表決)

第8条 教育長は表決をとろうとするときは、その旨を宣言しなければならない。

2 表決の方法は、順次各委員の賛否の意見を求めて行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によることができる。

(表決の順序)

第9条 修正の動議はその案を具して教育長に提出するか、又は口頭で陳述することができる。

2 動議は、賛成者がなければ議題とすることができない。

第10条 既に議題となった動議は、会議の承認を経なければこれを修正し、又は撤回することができない。

第11条 同一の原案について2以上の修正の動議があるときは、原案に最も遠いものから表決に付する。

(会議録の作成)

第12条 教育長は、教育委員会事務局の職員をして、会議録を作成させ会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、教育長及び委員が署名しなければならない。

(陳情)

第13条 教育委員会に陳情しようとするものは、文書により陳情の要旨、提出年月日、住所、氏名及び職業を記し、教育委員会に提出することを要する。

2 団体の場合は、その代表者が署名しなければならない。

第14条 陳情書が提出されたときは、直近の会議にこれを報告しなければならない。

(雑則)

第15条 この規則について疑議があるときは、教育長が会議にはかってこれを決定する。

2 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育委員会会議規則(昭和32年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大野町教育委員会会議規則

昭和58年11月18日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年11月18日 教育委員会規則第1号
平成27年2月24日 教育委員会規則第21号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号