○大野町教育委員会傍聴人規則
昭和59年2月24日
教委規則第1号
(傍聴の手続)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名を記入のうえ傍聴券(別記様式)の交付をうけ、係員に提出しなければならない。
2 傍聴券は当日限りとし、退場の際に係員に返還しなければならない。
(傍聴できない者)
第2条 次の各号の一に該当すると認められる者は、傍聴をすることができない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(紀律)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第6条 この規則のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。