○大野町教育委員会組織規則
平成13年3月27日
教委規則第1号
大野町教育委員会事務分掌規則(平成6年大野町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づく大野町教育委員会事務局(以下「教育事務局」という。)の内部組織及び事務分掌並びに法第30条の規定に基づく大野町立学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)の組織及び事務分掌並びにその他の機関の組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 教育事務局の組織は、次のとおりとする。
学校教育課
教育支援係・教育総務係・学校給食係
生涯学習課
生涯学習係・生涯スポーツ係・文化財保存活用係
小中学校のあり方推進室
2 教育機関及びその他の機関の組織は、次のとおりとする。
社会教育施設及びその他の施設
大野町総合町民センター
大野町立図書館
大野町ふれあいセンター(6地区)
大野町埋蔵文化財センター
大野町民俗資料館
旧北岡田家住宅
社会体育施設
大野町民体育館
大野町民武道館
大野町民東運動場
大野町民東庭球場
大野町運動公園
大野揖斐川パーク
(組織上の職)
第3条 教育事務局の課及び室に課長(小中学校のあり方推進室にあっては室長。以下同じ。)を置き、職員をもって充てる。
2 前条第1項に規定する係に、係長を置き、職員をもって充てる。
3 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるときは、教育機関にそれぞれの機関名を冠した長(館長、所長及びこれらに類する者。)を置く。
4 教育委員会が必要と認めるときは、教育事務局の課及び教育機関に主幹及び課長補佐(所長補佐、館長補佐及びその他これらに準ずる者を含む。以下同じ。)、係に主査及び主任を置くことができる。
第4条 教育長は、法第13条第2項に規定する教育長職務代理者をあらかじめ指定する。
(特別の職)
第5条 教育次長及び参事を置くことができる。
2 教育次長及び参事は教育長の命を受け、教育事務局の事務を総理し、教育事務局の職員を指揮監督する。
(職務代理)
第6条 法第20条第2項に規定する教育長職務代理者を次のとおり指定する。
第1順位 教育次長
第2順位 参事
第3順位 学校教育課長
第4順位 生涯学習課長
第7条 教育事務局の課及び係の分掌する事務の概目は次のとおりとする。
学校教育課
教育支援係
1 教育大綱に関すること。
2 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の人事、研修に関すること。
3 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
4 学校教育事務に関すること。
5 学校の組織編成管理運営に関すること。
6 児童及び生徒の就学指導、転入転出に関すること。
7 学齢簿の整理編成及び保管に関すること。
8 教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導及び教科用図書並びに教材の取扱いに関すること。
9 適正な就学支援に関すること。
10 学校その他教育機関の環境衛生、安全及び厚生福利に関すること。
11 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
12 要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関すること。
13 学校保健(健康)会の事務に関すること。
14 学校施設の目的外使用に関すること。
15 国内及び海外派遣事業に関すること。
16 その他学校保健に関すること。
教育総務係
1 教育委員会の会議・運営に関すること。
2 総合教育会議に関すること。
3 施設並びに教具その他設備に関すること。
4 学校施設等補助事務に関すること。
5 通学区域の設定及び変更並びに通学路に関すること。
6 条例、規則及びその他例規に関すること。
7 所掌事務に係る公示及び広報に関すること。
8 公印の管理に関すること。
9 儀式及び表彰に関すること。
10 請願及び陳情に関すること。
11 寄附採納に関すること。
12 教育に関する法人に関すること。
13 教育予算の編成及び執行に関すること。
14 教育財産の設備管理に関すること。
15 教育行政調査及び指定統計に関すること。
16 教育行政企画の調整に関すること。
17 文書の収受、発送及び保存に関すること。
18 教育事務局及び教育機関の組織編成に関すること。
19 教育事務局各課及び町長事務部局等との連絡調整に関すること。
20 奨学金に関すること。
21 放課後児童クラブに関すること。
22 その他他課に属しない事務に関すること。
学校給食係
1 学校給食に関すること。
2 学校給食費に関すること。
3 池田町大野町学校給食センター協議会との連絡調整に関すること。
生涯学習課
生涯学習係
1 ふれあいセンター事業及びふれあいセンター運営審議会に関すること。
2 社会教育委員、ふれあいセンター長、その他ふれあいセンター及び社会教育に関する組織団体に関すること。
3 生涯学習に関すること。
4 青少年教育、成人教育及びその他社会教育に関すること。
5 視聴覚教育に関すること。
6 人権教育に関すること。
7 文化芸能活動事業に関すること。
8 係に属する文書の収受、発送及び保存に関すること。
9 広報等に関すること。
10 社会教育に係る栄典、褒賞及び表彰に関すること。
11 係に属する文書及び調査統計に関すること。
12 総合町民センターの管理及び運営に関すること。
13 総合町民センターの使用に関すること。
14 その他総合町民センターの業務に関すること。
15 図書館の管理及び運営に関すること。
16 図書館の選書に関すること。
17 図書館協議会に関すること。
18 社会教育施設及びふれあいセンター施設の使用計画及び使用料に関すること。
19 社会教育施設及びふれあいセンター施設の整備及び維持管理に関すること。
20 社会教育施設及びふれあいセンター施設の庶務に関すること。
21 自主事業の企画運営に関すること。
22 その他社会教育施設及びふれあいセンター施設に関すること。
生涯スポーツ係
1 生涯体育に関すること。
2 スポーツ推進委員会、体育協会、スポーツ少年団本部及びその他社会体育に関する組織団体に関すること。
3 体育団体の育成及びスポーツの推進に関すること。
4 社会体育及びレクリェーションに関すること。
5 係に属する文書の収受、発送及び保存に関すること。
6 広報等に関すること。
7 社会体育施設(学校開放施設を含む)の使用計画及び使用料に関すること。
8 社会体育に係る栄典、褒賞及び表彰に関すること。
9 社会体育施設の整備及び維持管理に関すること。
10 係に属する文書及び調査統計に関すること。
11 自主事業の企画運営に関すること。
12 社会体育施設の庶務に関すること。
13 その他社会体育施設に関すること。
文化財保存活用係
1 文化財の指定・解除・現状変更等に関すること。
2 文化財の調査・保存に関すること。
3 文化財審議会に関すること。
4 文化財保護団体の育成に関すること。
5 文化財の保護・普及・活用に関すること。
6 係に属する文書及び調査統計に関すること。
7 町有の文化財、町が管理団体等に指定されている文化財及び町に寄託されている文化財の管理に関すること。
8 埋蔵文化財センターに関すること。
9 民俗資料館に関すること。
10 旧北岡田家住宅に関すること。
11 その他文化財に関すること。
小中学校のあり方推進室
1 小中学校のあり方の検討に関すること。
2 学校の設置及び統廃合に関すること。
3 その他学校の再編に関すること。
(分掌事務の裁定)
第8条 前条に規定する事務のほか、分掌する課等の明らかでない事務の所属については教育長が定める。
(職員の職)
第9条 教育事務局及び教育機関に置かれる職員の職は、法令に特別に定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。
(1) 単純な労務に雇用される者以外の職
職名 | 所掌事務 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(2) 単純な労務に雇用される者の職
職名 | 所掌事務 |
用務員 | 上司の命を受け、施設の清掃等の労務に従事する。 |
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町教育委員会組織規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町教育委員会組織規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町教育委員会組織規則の規定は、平成29年8月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。