○教育長に対する権限の委任等に関する規則
昭和58年11月18日
教委規則第4号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(4) 教育委員会の権限に属する事務管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。
(5) 学校その他の教育機関及び事務局の職員の懲戒及び進退に関すること。
(6) 議会の議決を経るべき事項に関すること。
(7) 規則、規程の制定及び改廃に関すること。
(8) 文化財の指定及び解除に関すること。
(9) 社会教育委員、文化財審議委員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進委員等の委嘱及び解嘱に関すること。
(10) 教科書及びその他教材図書の採択に関すること。
(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域の設定及び変更に関すること。
(12) 教育功労者の表彰に関すること。
第2条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を、次回の教育委員会に報告しなければならない。
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮ることができる。
第4条 教育長は、緊急の場合には第1条各号に規定する事務を専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により処理したときは、次会の教育委員会にこれを報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第9号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。