○大野町立小中学校の通学区域を定める規則

昭和53年12月19日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定により児童、生徒等の通学区域の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域の指定)

第2条 大野町立小中学校(以下「学校」という。)の通学区域は、別表の通学区域欄に掲げる児童生徒等の住所にそれぞれ対応する学校名欄に掲げる学校とする。

(住所地入学)

第3条 保護者は、児童生徒等を前条の学校に就学させなければならない。ただし、次条の規定により教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。

(指定学校変更の申請)

第4条 保護者は、次の各号の一に該当する場合は、指定学校変更申請書(理由事項明記)を提出し、教育委員会の承認を得なければならない。この場合において、教育委員会が必要と認めたときは、関係書類等の提出を求めることができる。

(1) 特別支援学級に入級させる場合

(2) 小学校6年又は中学校3年に在学中、他の学校の通学区域内に住所を変更した場合

(3) 前号のほか学年の中途で他の通学区域内に住所を変更し、その学期の終了するまでの場合

(4) 身体の障がいなどにより、第2条の学校に通学しがたい場合

(5) その他の法令に定めがある場合又は教育委員会が必要と認める場合

2 教育委員会は、前項の規定により指定学校変更の申請があった場合において、やむを得ないと認めたとき、又は認めることができないときは、通学区域外の就学承認、不承認決定通知書(理由事項明記)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域(大字別)

大野小学校

黒野(中区、南区、みどりニュータウン、東区を除く。)野、西方、桜大門(寺内の内桜大門13を含む及び桜大門457番地1を除く。)、大野(寺内の内古城北町及び稲畑の内大野三区東を含む。)

大野小学校

大野分校

桜大門457番地1

東小学校

黒野(中区、南区、みどりニュータウン、東区)六里、相羽、下方、麻生

北小学校

稲富、古川、寺内(古城北町、桜大門13を除く。)上秋、稲畑(大野三区東を除く。)

西小学校

牛洞、松山、瀬古、中之元

中小学校

公郷、領家、大衣斐、小衣斐

南小学校

加納、南方、五之里、郡家、上磯、下磯、本庄、下座倉

大野中学校

黒野、六里、相羽、下方、麻生、野、西方、桜大門(桜大門457番地1を除く)、大野、稲富、古川、寺内、上秋、稲畑、牛洞、松山、瀬古、中之元

大野中学校

大野分校

桜大門457番地1

揖東中学校

公郷、領家、大衣斐、小衣斐、加納、南方、五之里、郡家、上磯、下磯、本庄、下座倉

大野町立小中学校の通学区域を定める規則

昭和53年12月19日 教育委員会規則第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年12月19日 教育委員会規則第4号
昭和57年5月8日 教育委員会規則第2号
平成5年12月24日 教育委員会規則第4号
平成6年2月23日 教育委員会規則第5号
平成14年3月25日 教育委員会規則第2号