○大野町教育支援委員会規則

昭和53年2月24日

教委規則第3号

(設置)

第1条 障害を持つ児童又は生徒(以下「障害児」という。)に対し、その適正な就学指導の推進を図るため、大野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、障害児のための教育上特別の扱いを要する者に関し、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう、その就学の適正化を期し、特別支援教育を要する児童生徒の適否の判定及び就学に関する問題の検討・教育措置に関し、必要な調査及び審査を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学校長

(2) 特別支援教育に関係する教職員

(3) 学校医及び専門医

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の職員

(5) 識見を有する者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 委員会に、委員長、副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員長が議長となり、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会において特に必要ある場合は、委員以外の出席を求めその意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 大野町教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は教育委員会がこれを定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

大野町教育支援委員会規則

昭和53年2月24日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年2月24日 教育委員会規則第3号
昭和63年2月29日 教育委員会規則第2号
平成11年10月25日 教育委員会規則第5号
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年4月1日 教育委員会規則第3号
平成29年12月22日 教育委員会規則第7号