○大野町教育相談員の設置に関する規則

昭和63年2月29日

教委規則第1号

(設置)

第1条 教育の振興を図るため教育相談員を置くことができる。

2 教育相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第2条 教育相談員は、町内小、中学校との緊密な連携のもとに、児童及び生徒の教育上の問題に関する相談に従事し、その職務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 知能及び学業の相談に関すること。

(2) 進路及び適性の相談に関すること。

(3) 性格及び行動の相談に関すること。

(4) 身体等の相談に関すること。

(5) 精神保健に関すること。

(任命)

第3条 教育相談員は教育相談に関する専門的見識及び能力を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 教育相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大野町教育相談員の設置に関する規則

昭和63年2月29日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年2月29日 教育委員会規則第1号
令和元年12月25日 教育委員会規則第7号