○大野町立小中学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行規則
昭和59年4月16日
教委規則第7号
(学校医の職務執行)
第1条 学校医の職務執行は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して必要な指導と助言を行うこと。
(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第13条の健康診断に従事すること。
(4) 法第14条の疾病の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
(5) 法第4節の感染症の予防に関し必要な指導と助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
(6) 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
(7) 教育委員会又は、学校長の求めにより、法第11条の健康診断又は、法第15条第1項の健康診断に従事すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか必要に応じ学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を記録簿等により学校長に報告するものとする。
(学校歯科医の職務執行)
第2条 学校歯科医の職務執行は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 法第13条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(3) 法第14条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
(4) 教育委員会又は、学校長の求めにより法第11条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を記録簿等により学校長に報告するものとする。
(学校薬剤師の職務執行)
第3条 学校薬剤師の職務執行は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。
(2) 学校保健法施行規則第22条の2の環境衛生検査に従事すること。
(3) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
(4) 学校において使用する医薬品、毒物、劇物、並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い及びこれらのものについて、必要に応じ試験、検査又は、鑑定を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を記録簿等により学校長に報告するものとする。
附則
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。