○大野町社会教育委員条例
昭和41年4月22日
条例第1号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は12人とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
(補充)
第4条 委員が欠けたときは、その日から30日以内に補充しなければならない。
(会議の招集)
第5条 委員の会議(以下「委員会」という。)の招集は、教育長が行う。
(定例会及び臨時会)
第6条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回とする。
3 臨時会は、必要がある場合においてこれを招集する。
4 委員の定数の4分の1以上のものから会議に付すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、教育長はこれを招集しなければならない。
(会議に関する事項)
第7条 前条に定めるもののほか、会議に関する事項は委員会でこれを定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会の規則でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。