○社会教育指導員設置規則
昭和61年4月14日
教委規則第2号
(設置)
第1条 大野町における社会教育のいっそうの振興を図るため、社会教育指導員を置く。
(職務)
第2条 社会教育指導員は、教育委員会の任用をうけ社会教育についての指導、学習相談、教育相談又は社会教育団体の育成等を行うものとする。
(選任)
第3条 社会教育指導員は、社会教育又は学校教育に関し経験を有する者のうちから教育委員会が任用する。
(任期)
第4条 社会教育指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 社会教育指導員は、再任されることができる。
(勤務時間その他の条件)
第5条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件については、大野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年大野町規則第25号)の定めるところによる。
(1) 社会教育指導員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
(2) 社会教育指導員の休暇のうち、有給休暇としての年次休暇及び病気休暇は、各々10日間とする。
(研修)
第6条 社会教育指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。