○大野町公民館条例

昭和43年7月30日

条例第19号

(設置)

第1条 町民の文化及び教養の向上と福祉の増進を図るため、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は次の表のとおりとする。

名称

位置

大野町中央公民館

大野町大字黒野913番地1

大野町第一公民館

大野町大字黒野315番地1

(職員)

第3条 大野町公民館(以下「公民館」という。)に、館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するため、公民館運営審議会を置く。

第5条 公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

第6条 公民館運営審議会委員の定数は、12人とする。

第7条 公民館運営審議会委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員は前任者の残任期間とする。

2 委員が欠けたときは、その日から30日以内に補充しなければならない。

(使用の許可)

第8条 公民館を使用するものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、使用の許可について条件をつけることができる。

第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、公民館の使用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公民館の管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(4) その他公民館を使用させることが適当でないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第9条各号に該当する理由が発生したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) その他公益上特に必要があるとき。

2 前項の規定の適用によって使用者がうけた損害については、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表1又は別表2に定める額の使用料を町に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、当該使用した日に属する月の翌月末日までに納付しなければならない。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第1項に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が使用者に代ってこれを行い、その費用は使用者の負担とする。

(損害の賠償)

第14条 使用者は、建物又は附属設備を破損又は滅失したときは、教育委員会の定めるところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第15条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかり、又は精神に障害があると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認める者

(4) その他公民館の管理上支障があると認める者

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表1(第12条関係)

中央公民館使用料

区分

使用料

(1時間につき)

備考

大ホール

700円

入場料を徴収する場合の使用料は倍額とする。

第1和室

200円


第2和室

200円


第3和室

200円


第4和室

200円


第1小会議室

250円


第2小会議室

250円


調理実習室

300円


談話室

200円

会議として使用する場合のみとし、他の部屋が空いているときは使用を認めない。

資料室

200円

附属設備

主要な備品を使用する場合は別に教育委員会が定める額とする。

備考

1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とする。

2 大ホールを展示ギャラリーとして使用する場合の使用料は、この表に定める額の8割に相当する額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。

4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

別表2(第12条関係)

第一公民館使用料

区分

使用料(1時間につき)

多目的ホール

700円

会議室・研修室

250円

和室

200円

調理実習室

300円

備考

1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とする。

2 多目的ホールを展示ギャラリーとして使用する場合の使用料は、この表に定める額の8割に相当する額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。

4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

大野町公民館条例

昭和43年7月30日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年7月30日 条例第19号
昭和51年3月16日 条例第7号
昭和58年3月10日 条例第4号
昭和60年6月29日 条例第12号
昭和63年3月25日 条例第9号
昭和63年7月1日 条例第17号
平成3年10月4日 条例第22号
平成6年3月28日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第24号
平成13年3月16日 条例第1号
平成13年12月20日 条例第21号
平成22年6月16日 条例第10号
平成31年3月26日 条例第3号
令和6年12月20日 条例第21号