○大野町総合町民センターの設置及び管理に関する条例
平成5年12月27日
条例第28号
(設置)
第1条 町民の教育、芸術、文化の振興及び福祉の増進を図ることを目的として、大野町総合町民センター(以下「町民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大野町総合町民センター | 大野町大字黒野990番地 |
(事業)
第3条 町民センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 講演会、講習会等町民の教育、芸術、文化の振興及び福祉の増進を図るために必要な事業に関すること。
(2) 集会、展示等のために施設を提供すること。
(3) AV機器及びニューメディア機器を備え、利用に供すること。
(4) 視聴覚ライブラリーに関すること。
(5) 文化関係団体との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、大野町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(職員)
第4条 町民センターに館長その他必要な職員を置く。
(管理)
第4条の2 町民センターの管理を別に定めるところにより町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間)
第5条 町民センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 町民センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得て、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(2) 毎週月曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(入館の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者がある場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 展示品等を汚損し、又は損傷するおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれがある物品又は動物類を携帯する者
(3) 酩酊している者
(4) 管理上支障があると認められる者
(利用の許可)
第8条 町民センターの施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、町民センターの施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(特別の設備)
第13条 利用者は、町民センターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 第8条の規定による許可を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上支障があるとき。
2 前項の規定により利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はその賠償の責務を負わない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、町民センターの利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを代行し、その要した費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、町民センターの施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について委員会が定める額を賠償しなければならない。ただし、委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(運営審議会)
第18条 町民センターの適正かつ円滑な運営を図るため、大野町総合町民センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員会の諮問に応じ、町民センターの運営について審議する。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、当該指定を受けた町民センター(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可及び利用に関する業務
(2) 指定管理施設及び付属施設の維持管理に関する業務
(3) 第10条の規定により利用料金の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除き委員会が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第20条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該の日)から起算して5年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げないものとする。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定に関わらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなすものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
ホール等利用料金
(単位:円)
部門 | 施設名 | 収容定員等 | 利用日の曜日等 | 基本利用料金 | |
1時間につき | 全日 | ||||
劇場部門 | 大ホール | 1,000人 | 平日 | 8,000 | 80,000 |
土曜日、日曜日及び休日 | 9,600 | 96,000 | |||
リハーサル室 | 130.77m2 | ― | 600 | 6,000 | |
楽屋(第1) | 20人 | ― | 400 | 4,000 | |
楽屋(第2) | 3人 | ― | 400 | 4,000 | |
楽屋(第3) | 3人 | ― | 400 | 4,000 | |
会議室部門 | 多目的ホール | 300人 | ― | 1,500 | 15,000 |
シアター | 94人 | ― | 1,500 | 15,000 | |
展示室 | 240.70m2 | ― | 1,000 | 10,000 | |
大会議室 | 100人 | ― | 500 | 5,000 | |
特別会議室 | 20人 | ― | 500 | 5,000 | |
第1会議室 | 36人 | ― | 400 | 4,000 | |
第2会議室 | 36人 | ― | 400 | 4,000 | |
第3会議室 | 36人 | ― | 400 | 4,000 | |
料理室 | 36人 | ― | 700 | 7,000 | |
創作室 | 36人 | ― | 700 | 7,000 | |
第1和室 | 30人 | ― | 400 | 4,000 | |
第2和室 | 30人 | ― | 400 | 4,000 | |
茶室 | 5人 | ― | 400 | 4,000 |
備考
1 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 全日 午前9時から午後10時までをいう。
イ 休日 国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
ウ 平日 月曜日から金曜日までの日(休日を除く。)をいう。
2 大野町に在住在勤以外の者が利用する場合は、基本利用料金の50%に相当する額を加算する。
3 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、次に掲げる入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を基本利用料金に乗じて得た額を加算する。
ア 1,000円未満 100%
イ 1,000円以上3,000円未満 150%
ウ 3,000円以上 200%
4 利用者が、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合は、基本利用料金の100%に相当する額を加算する。
5 各室の利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金は、基本利用料金の50%に相当する額を加算する。
6 大ホールの利用者が練習又は準備等のため舞台を利用する場合の利用料金は、基本利用料金の50%に相当する額とする。
7 各施設の利用は、正時から正時までの1時間単位とする。
8 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。
9 利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
10 この表に定めるもののほか、付属設備等の利用料金は、教育委員会規則で定める。