○大野町体育施設設置条例

昭和55年3月10日

条例第5号

(設置)

第1条 町民のスポーツ及び社会体育の推進を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条第1項の規定により、大野町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野町民体育館

揖斐郡大野町大字黒野2278番地1

大野町民武道館

揖斐郡大野町大字黒野925番地

大野町民東運動場

揖斐郡大野町大字黒野2267番地4

大野町民東庭球場

揖斐郡大野町大字黒野2264番地8

大野揖斐川パーク

揖斐郡大野町大字公郷揖斐川左岸河川敷

(管理)

第3条 体育施設は、大野町教育委員会が管理する。

(使用の許可)

第4条 体育施設(附属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に体育施設の管理上必要な条件を附することができる。

(使用の不許可等)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は体育施設の使用を許可しないことができる。

(1) 風紀、秩序をみだし、公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育施設の管理上支障があるとき。

(3) 体育施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当する場合は、体育施設の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(3) 体育施設の管理上支障があるとき。

(4) 体育施設の管理上、教育委員会が必要と認めてする指示に従わないとき。

(使用料)

第7条 体育施設を使用した者は、別表に定める使用料を当該使用した日に属する月の翌月末日までに納付しなければならない。

2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前項に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(賠償責任)

第9条 使用者は前条の義務を怠ったことに起因し、又は善良な注意を払わずして施設に損傷を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 大野町立町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和49年大野町条例第2号)、大野町営グランドの設置及び管理に関する条例(昭和51年大野町条例第4号)及び大野町民武道館の設置及び管理に関する条例(昭和52年大野町条例第16号)は廃止する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて大野町民宿泊研修所に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

施設名

使用区分

使用料

(1時間につき)

体育館

体育場(全面使用の場合)

1,500円

体育場(半面使用の場合)

750円

講義室

250円

武道館

剣道場

500円。ただし、冷暖房装置を使用する場合の使用料は、使用料の3割に相当する額を加算する。

柔道場

500円

大野町民東運動場

A面グラウンド(照明設備を使用しない場合)

大野町内に所在する団体等が使用する場合300円。大野町内に所在しない団体等が使用する場合1,500円

B面グラウンド(照明設備を使用しない場合)

大野町内に所在する団体等が使用する場合200円。大野町内に所在しない団体等が使用する場合1,000円

A面グラウンド(照明設備を使用する場合)

大野町内に所在する団体等が使用する場合1,500円。大野町内に所在しない団体等が使用する場合7,500円

B面グラウンド(照明設備を使用する場合)

大野町内に所在する団体等が使用する場合1,000円。大野町内に所在しない団体等が使用する場合5,000円

大野町民東庭球場

1コート(照明設備を使用しない場合)

大野町内に所在する団体等が使用する場合250円。大野町内に所在しない団体等が使用する場合1,250円

1コート(照明設備を使用する場合)

大野町内に所在する団体等が使用する場合500円。大野町内に所在しない団体等が使用する場合2,500円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。

2 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

大野町体育施設設置条例

昭和55年3月10日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月10日 条例第5号
昭和60年12月25日 条例第19号
平成3年10月4日 条例第23号
平成4年3月26日 条例第7号
平成4年12月24日 条例第26号
平成6年3月28日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第26号
平成12年12月21日 条例第44号
平成13年3月16日 条例第1号
平成14年6月20日 条例第19号
平成22年6月16日 条例第11号
平成23年12月16日 条例第18号
平成25年12月25日 条例第25号
平成27年3月25日 条例第6号
平成31年3月26日 条例第3号