○大野町スポーツ推進委員に関する規則
昭和59年2月24日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、スポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 町及び教育委員会の行うスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じ、スポーツの実技指導を行うこと。
(3) スポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関並びに行政機関の行うスポーツ行事及び事業に対して協力すること。
(5) スポーツ団体その他の社会教育団体等が行うスポーツに関する行事及び事業に関し求めに応じて協力すること。
(6) 住民のスポーツについての理解を深めると共に、スポーツ水準の向上に努力すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツに関する指導及び助言を行うこと並びに指導者の育成に努めること。
(定数)
第3条 委員の定数は、15人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、非常勤とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、相互に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従わなければならない。
3 委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(スポーツ推進委員の任期に関する経過措置)
3 スポーツ基本法附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、第4条の規定による改正後の大野町スポーツ推進委員に関する規則第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における同法による改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第1項の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。