○大野町学校管理条例
昭和32年6月14日
条例第5号
第1条 学校の施設を使用しようとする者は、その目的及び日時を申立て別記様式により町長の許可を受けなければならない。
第2条 削除
第3条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第47条の規定により学校長に委任する事項は、その使用が社会教育のためにする一時的な使用の場合とする。
第4条 学校の施設を使用中に建造物及び器具等を破毀若しくは汚損又は紛失したときは、その理由の如何を問わず使用出願者においてその損害賠償の責に任じなければならない。
第5条 学校の施設に附随する備品は、原則としてその使用を許可しない。ただし、特別の理由により町長又は校長の許可を受けた場合はこの限りでない。
第6条 使用者は、その使用が終了した時は、清潔に掃除し、かつ、器具を整頓しなければならない。
第7条 各学校の施設の入場定員は次のとおりとし、一時にそれ以上入場することを許さない。
(1) 大野小学校屋内運動場 1,300人
(2) 北小学校屋内運動場 1,300人
(3) 東小学校屋内運動場 1,080人
(4) 西小学校屋内運動場 1,000人
(5) 中小学校屋内運動場 1,000人
(6) 南小学校屋内運動場 1,000人
(7) 大野中学校屋内運動場 1,800人
(8) 揖東中学校屋内運動場 1,300人
(9) 教育及びこれに準ずるもの 100人
第8条 使用許可の後であっても、町において必要が生じた場合は、何時でもその許可を取り消すことがある。この場合において、使用許可取消しのために生じた損害については、町はその責に任じない。
第9条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。その他、この条例に違反した者については2,000円以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第12号)
この条例は、昭和37年9月15日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和61年3月10日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。