○大野町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和54年5月14日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大野町立小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年3月25日条例第4号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、大野町における社会教育及び社会体育の利用並びに幼児及び児童、生徒の安全な遊び場の確保のために学校施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒、その他一般町民の使用に供するため(以下「学校開放」という。)に必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする
2 この規則の実施に関して学校開放を行う学校(以下「開放学校」という。)校長は、開放により生じた施設の損害及び事故等については、一切責を負わないものとする
(管理員)
第3条 開放学校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする
(開放施設の種類)
第4条 開放学校の施設は、大野町内の小学校及び中学校の屋外運動場、屋内運動場、柔剣道場及びクラブハウス、その他の付属施設(以下「施設」という。)とする。
(施設の開放日時)
第5条 施設の開放する時間は、次に掲げる時間とする。ただし、教育委員会においてやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 平日 午後6時から午後10時まで
(2) 休業日 午前8時から午後10時まで
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの間は、開放は行わない。
(使用の許可)
第6条 社会教育及び社会体育に対する開放は、大野町内に在住、在勤又は在学する者が、数人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に成人の責任者が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、大野町内に在住する幼児及び児童、生徒に限り許可するものとする。この場合、幼児については保護者の付添いがあることを条件とする。
(使用許可の制限)
第7条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その使用を認めないものとする。
(1) 学校教育上支障があると認めたとき。
(2) 営利を目的とするもの又はこれに類すると認めたとき。
(3) 公安、風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
(4) その他教育委員会において適当でないと認めたとき。
(使用上の義務)
第8条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 施設等をき損し又は汚損しないこと。
(2) 施設等にくぎ類を無断使用しないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(5) 許可なくして施設の変更をしないこと。
(6) 前各号のほか教育委員会が指示する事項
(使用の中止)
第9条 教育委員会は、この規則又はこの規則に基づいて教育委員会がなす指示に従わない使用者に対して使用の中止を命ずることができる
(使用許可の手続)
第10条 社会教育及び社会体育に使用しようとする者は、所定の申請書又は大野町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により使用前3日前までに教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
2 前項の予約システムで申込みをした場合には、予約システムからの通知をもって許可とすることができる。
(使用者の責任)
第11条 使用者は、開放施設の安全管理に留意して使用しなければならない。なお、開放施設のき損、亡失及び使用上において生じた事故等については、使用者が一切の責任を負うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。