○大野町小学校及び中学校の施設及び設備の利用に関する規則

昭和59年2月24日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大野町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年大野町条例第4号)第4条並びに大野町立小中学校管理規則(平成12年大野町教育委員会規則第2号)第27条に基づき、小・中学校の施設及び設備の利用について規定し、もって学校の施設及び設備の確保を図るとともに、社会教育その他公共のために有効適正に利用することを目的とする。

(目的外の利用)

第2条 学校の施設及び設備は、次の各号の一に該当する場合においては、学校が学校教育の目的に使用する以外に利用することができる。ただし、第1号を除いては、学校教育に支障のない場合に限る。

(1) 災害救助のために、町長が必要とみとめた場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による投票所、開票所、公営の立会演説会場及び公営施設使用の個人演説会場として使用する場合

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定により社会教育に利用する場合

(4) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定により一般のスポーツのために利用する場合

(5) 前各号に掲げる公共のために利用する場合のほか特に町長が必要と認めた場合

(許可又は同意)

第3条 前条の規定に基づいて学校の施設及び設備を利用しようとする場合は、学校長の許可又は同意を得なければならない。ただし、長期利用の場合又は異例の場合は、あらかじめ町長及び教育委員会の指示を受けなければならない。

(損害の賠償)

第4条 利用者は、学校の施設及び設備を変形、変質、き損又は亡失してはならない。学校の施設及び設備が変形、変質、き損又は亡失した場合(直接たると間接たるとを問わず)は、原状に復するか、又は損害の賠償をしなければならない。

(仮設、加工の承認)

第5条 利用者は、学校の施設及び設備に特別の設備を仮設し、又は一時的な加工をして使用しようとする場合には、あらかじめ学校長の承認を得なければならない。

2 前項によって使用した利用者は、使用後速やかに原状に復した上学校長の確認を得なければならない。

(使用前後の処理及び費用の負担)

第6条 使用のための準備及び使用後のあと片付けは、利用者がしなければならない。

2 準備又はあと片付けに費用を伴う場合は、利用者が負担しなければならない。

この規則は、昭和59年3月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

大野町小学校及び中学校の施設及び設備の利用に関する規則

昭和59年2月24日 教育委員会規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年2月24日 教育委員会規則第2号
平成23年12月21日 教育委員会規則第6号
平成31年4月26日 教育委員会規則第1号