○大野町運動公園の設置及び管理に関する条例
平成11年12月24日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、大野町運動公園(以下「運動公園」という。)を設置し、その管理運営に関し、運動公園の使用許可、使用料の徴収等に必要な事項を定め、スポーツ及びレクリエーションを通じて町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大野町運動公園 | 大野町大字野860番地 |
(管理)
第3条 運動公園は、大野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開園期間等)
第4条 運動公園の開園の期間及び時間並びに休園日等については、教育委員会規則で定める。
(行為の禁止)
第5条 運動公園を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地の形質を変更すること。
(2) 運動公園を損傷し、又は汚損すること。
(3) 風俗等を害する行為をすること。運動公園内において飲食物その他物品を販売すること。ただし、許可を受けた場合を除く。
(4) その他許可に違反した行為をすること。
(使用の許可)
第6条 運動公園を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に運動公園の管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第7条 運動公園は、営利を目的として、映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を多人数に見せ、又は聞かせるための催物(以下「興行」という。)に使用させることができない。ただし、教育委員会が必要と認めたものについては、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、運動公園の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用の不許可)
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、運動公園の使用を許可しないことができる。
(1) 運動公園の管理上支障があるとき。
(2) 運動公園を使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、運動公園の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) その他運動公園の管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町はその責めを負わない。
(使用料)
第11条 運動公園を使用した者は、別表に定める使用料を当該使用した日の属する月の翌月末日までに納付しなければならない。
2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前項に規定する使用料を減額又は免除することができる。
(特別の設備)
第12条 使用者は、運動公園に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、運動公園の使用が終了したときは、直ちに、使用場所を原状に回復しなければならない。なお、第10条により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、建物、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
運動公園使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間(前) | 夜間(後) | 全日 | |||||
6時~8時 | 8時~10時 | 10時~12時 | 12時~14時 | 14時~16時 | 16時~18時 | 18時~19時 | 19時~22時 | 6時~22時 | ||
レインボースタジアム | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 1,500円 | 4,500円 | 15,000円 | |
6,000円 | 6,000円 | |||||||||
照明設備は1時間当たり3,000円 | ||||||||||
スコアボード | 1時間当たり1,000円 | |||||||||
第1会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 170円 | 2,000円 | 4,000円 | |||||
放送室 | 1,000円 | 1,000円 | 170円 | 1,000円 | 2,000円 | |||||
本部室 | 1,000円 | 1,000円 | 170円 | 1,000円 | 2,000円 | |||||
メイプルグラウンド | 全面使用の場合 | 4,200円 | 4,200円 | |||||||
7,000円 | ||||||||||
半面使用の場合 | 2,100円 | 2,100円 | ||||||||
3,500円 | ||||||||||
備考 1 町内に所在しない団体等が使用する場合の使用料は、上記使用料の1.5倍とする。 2 興行を目的とする場合の使用料は、上記使用料の5倍とする。 3 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、上記使用料の3割に相当する額を加算した額とする。 4 特別の理由により町長が必要と認めた場合は、使用料を1時間単位で計算することができる。この場合において、1時間未満の端数はこれを1時間とし、使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。 |