○運動場及び夜間照明施設開放実施規則
昭和52年2月21日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地域の住民に対し、体育及びレクリエーション活動の場を提供し、町民の健康保持とスポーツ活動の活性化を図るため運動場及び夜間照明施設(以下「施設」という。)を開放する。
(施設の場所)
第2条 開放施設は、大野町運動公園、大野町民東運動場、大野町民東庭球場と夜間使用の大野中学校、揖東中学校の運動場及び照明施設とする。
(使用者)
第3条 施設を使用できる者は、大野町内に所在する登録団体とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(開放日時)
第4条 開放施設ごとの夜間の開放期間は、原則として次の各号のとおりとする。ただし、毎週月曜日及び12月29日から1月3日までは休場とする。
(1) 大野町運動公園 4月15日から11月15日
(2) 大野町民東運動場 4月15日から11月15日
(3) 大野町民東庭球場 4月1日から翌年3月31日
(4) 大野中学校運動場 4月1日から翌年3月31日
(5) 揖東中学校運動場 4月1日から翌年3月31日
2 夜間の開放時間は午後7時30分より午後9時30分までを原則とする。ただし、大野町運動公園は、日没から午後9時30分までとし、連続する最大2時間以内の使用を原則とする。
(申請)
第5条 施設を使用しようとする団体は使用しようとする日の初日が属する月の前月の7日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日)の午後5時までに使用許可申請書を教育委員会へ提出しなければならない。
(許可及び許可の取消し)
第6条 教育委員会は使用申請を受付け、使用日程を調整し許可の決定をする。
2 次の各号に該当する場合は許可の取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 本規則、使用心得を遵守しないとき。
(3) その他、教育委員会が特に必要と認めるとき。
3 使用許可をうけた団体は使用の必要がなくなった場合、速やかに教育委員会に申し出なければならない。
4 教育委員会は施設開放によって管理運営上支障が生ずる場合は、許可手続完了後でも使用許可を取り消すことができる。
(運営委員会の設置)
第7条 教育委員会は開放事業の円滑化を図るため「運動場等開放事業運営委員会」を置くことができる。
2 運営委員会は、教育委員会に協力し、大野町内の団体の使用を優先に、開放事業の運営にあたるものとする。
3 運営委員の定数は、13人以内とし、各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 大野町立中学校
(2) 町体育協会及び登録団体
(3) スポーツ推進委員
(4) その他、教育委員会が適当と認めたもの
4 運営委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(運動場等解放事業運営委員会の運営委員に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にスポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員であって、運動場及び夜間照明施設開放実施規則第7条第1項の運動場等解放事業運営委員会の運営委員である者は、この規則の施行の日に、第1条の規定による改正後の運動場及び夜間照明施設開放実施規則第7条第3項の規定により運動場等解放事業運営委員会の運営委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における運動場等解放事業運営委員会の運営委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年11月16日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に旧規則によってした申請、手続その他の行為であって、新規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした申請、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。