○大野町社会福祉法人の助成の手続に関する条例
昭和52年6月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に町長が定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の助成は町長の決するところによる。
(目的外使用の禁止)
第3条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金又は貸付金を他の用途へ使用してはならない。
(報告書の提出)
第4条 社会福祉法人は、助成を受けたときは、助成の対象となった事業の実施状況に関して、町長に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。