○大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和50年12月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年大野町条例第29号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者であることを証明するもの
(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる受給者のうち、アに規定する身体障害者である場合は、身体障害者手帳、イに規定する知的障害者である場合は療育手帳、ウに規定する戦傷病者である場合は戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、エに規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳
(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類
(4) 条例第3条の2ただし書に規定する乳幼児等、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持している受給者にあってはこれを明らかにする書類(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(電子計算機による申請)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、電気通信回線で接続した住民課の使用に係る電子計算機とその当該申請の相手方の使用に係る電子計算機を使用する方法(以下「電子申請」という。)により、申請を行うことができる。
2 前項の規定による電子申請については、この規則に規定する方法により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。
3 第1項の規定による電子申請については、住民課の使用に係る電子計算機に供えられたファイルへの記録がされたときに、受付されたものとみなす。
(2) 重度心身障害者 様式第4号の2
(3) 母子家庭等の母及び児童 様式第4号の3
(4) 父子家庭の父及び児童 様式第4号の4
(1) 乳幼児等 出生日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後14日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日とする。
(2) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付の日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。
(3) 母子家庭の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。
(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。
3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名
(4) 被保険者の加入保険
(5) 身体障害者手帳
(6) 戦傷病者手帳
(7) 療育手帳
(8) 精神障害者保健福祉手帳
(9) 支払場所の指定
(台帳等の整備)
第8条 町長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に整備しておくものとする。
(1) 福祉医療費受給者証交付申請書(兼)受給資格者台帳(様式第1号の1)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある申請書その他の書類は、当分の間所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和58年規則第2号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に認定をうけた者に係る受給者証の有効期間について適用する。
3 この規則の施行日以前に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間は、昭和58年9月30日とする。
附則(昭和59年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は昭和59年10月1日から適用する。ただし、新規則別記中第4号様式の1、第4号様式の2、第4号様式の3、及び第4号様式の4については、昭和60年10月1日以後の発行分から適用する。
2 この規則施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和61年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に大野町福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記様式第1号の4(第2条関係)については、当分の間、新規則の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成6年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成7年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年11月1日から適用する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成14年規則第12号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成15年規則第5号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第2号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成24年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和元年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、様式第1号の1、様式第1号の2、様式第1号の3、様式第1号の4及び様式第11号の2の改正規定は、令和元年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する旧規則の規定による用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和5年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町国民健康保険条例施行規則及び大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定の施行の際現に大野町から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)から指定訪問看護(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。)を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、第10条の規定による改正前の大野町国民健康保険条例の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)は、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
様式第2号 削除