○大野町青少年問題協議会設置条例

昭和 年 月 日

条例第 号

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、大野町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第6条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会の組織及び会議については、法第7条に規定するところによる。

2 法第7条第3項の規定により、学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によって、これを定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、大野町長が別に定める機関において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、大野町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大野町青少年問題協議会設置条例

 条例

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
条例