○大野町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 大野町長(以下「町長」という。)は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について措置台帳(第1号様式)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

2 町長は、次の各号に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

(1) ケース番号記録簿(第2号様式)

(2) 面接(通告)記録表(第3号様式)

(3) 措置費支給台帳(第4号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(第5号様式)

(5) 養護受託者登録簿(第6号様式)

(6) 養護受託者台帳(第7号様式)

(決定通知書)

第3条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置(以下「措置」という。)を開始し、変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)し、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(第8号様式)により、被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(第9号様式)によらなければならない。

2 前項の申出を受理した町長は、申出者を養護受託者として適当であるかどうか審査し、養護受託者とすることを適当と認めたときは、養護受託者登録簿に登録するとともに養護受託者決定通知書(第10号様式)を、養護受託者とすることを適当でないと認めたときは、養護受託申出却下通知書(第11号様式)をそれぞれ当該申出者に送付しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(第12号様式)を、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(第13号様式)をそれぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し送付しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所させる旨若しくは受託する旨又はそれができない旨を記載した入所受託(不承諾)(第14号様式)又は養護受託(不承諾)(第15号様式)をそれぞれ町長に提出しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所廃止通知書(第16号様式)又は委託廃止通知書(第17号様式)により通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更又は停止を行った時に準用する。

(要措置者の通告)

第6条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(第18号様式)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を記載した葬祭受託(不承諾)(第19号様式)を町長に提出しなければならない。

(保護措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の被措置者の措置に要する費用(以下「保護措置費」という。)について、その月の5日までに保護措置費請求書(第20号様式)により、町長に請求しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

2 町長は前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適正と認めたときは、速やかに保護措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(保護措置費精算書)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の保護措置費について、その月の翌月の5日までに保護措置費精算書(第21号様式)により、町長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 町長は、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 町長は、前項の規定により徴収する費用の額を、養護老人ホーム被措置者から徴収する場合にあっては別表第1、その扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第2に定めるところにより、特別養護老人ホーム被措置者又はその扶養義務者から徴収する場合にあっては法第21条の2に定めるところにより決定する。

3 町長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を老人ホーム等費用徴収額決定(変更)通知書(第22号様式)により、納入義務者に対し通知しなければならない。

第11条 町長は、天災その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、徴収額を変更することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により徴収額を変更する場合について準用する。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(第23号様式)によらなければならない。

(委任)

第13条 この細則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第10条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとする。

2 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

3 養護老人ホームへの被措置者にあっては、徴収月額が140,000円を超えるときは徴収月額は140,000円とし、特別養護老人ホームへの被措置者にあっては徴収月額が240,000円を超えるときは徴収月額を240,000円とする。

4 徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 養護老人ホームの3人部屋入居者については、徴収月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

6 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算出した額(円未満切捨て)とする。

徴収月額 × (当該月の実措置日数/当該月の実日数)

7 特別養護老人ホームへの被措置者で平成6年3月31日以前から入所している者と養護老人ホーム入所者は別表第1により求めた費用徴収月額とする。

別表第2(第10条関係)

扶養義務者徴収額表

税額等による階層区分

徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上~80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上~140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上~280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上~500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上~800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上~1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上~1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上~2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上~3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上~3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上~5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上~6,270,000円以下

191,200円

D14

 

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとする。

2 この表のC1における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割又は均等割から順次控除して得た額を所得割又は均等割とする。

3 D1~D14階層における「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税をいう。

ただし、所得税を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収月額のみで算定するものであること。

5 徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

6 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

徴収月額 × (当該月の実措置日数/当該月の実日数)

7 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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大野町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第12号
平成15年3月25日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第6号